3. 【申請しないともらえない】「仕事関連」の公的なお金3つ
シニア世代の就労支援制度は徐々に整備されているものの、60歳前後で収入が減るケースが多く見られます。
さらに、高齢になると再就職が難しくなる場合も少なくありません。
そこで今回は、「申請が必要な公的支援」の中から、特にシニアの働き方に関係する3つの制度をご紹介します。
3.1 1:再就職手当(65歳未満)
再就職手当は、早期に再就職や新たな事業を始めた際に受け取れる制度です。
この手当は、失業期間が短いほど支給額が多くなる仕組みになっているのが特徴です。
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
- 手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる
再就職手当の金額は、失業手当の残り給付日数によって決まります。
具体的には、所定給付日数の3分の1以上を残して再就職した場合は残日数の60%、3分の2以上を残して再就職した場合は残日数の70%が支給されます。
なお、支給額の端数は1円未満切り捨てとなります。
参考までに、下記の表と照らし合わせながらケース例を確認していきましょう。
【再就職手当の金額】ケース1
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後50日目
- 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は70%
- 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円
【再就職手当の金額】ケース2
- 基本手当日額:4000円
- 所定給付日数:270日
- 就職:受給資格決定日以後100日目
- 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)→給付率は60%
- 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円
3.2 2:高年齢雇用継続基本給付
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満のシニアが引き続き就労し、60歳到達時の賃金と比べて給与が減少した際に受け取れる制度です。
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
- 支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満
- 支給額:最高で賃金額の10%相当額
- 申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク
なお、老齢年金を受給しながら厚生年金に加入して「高年齢雇用継続給付」を受ける場合、在職中は年金の一部が支給停止されるだけでなく、最大で標準報酬月額の6%相当額も支給停止となることに注意が必要です。