2. 【申請しないともらえない】「年金関連」の公的なお金2つ
まずは、シニア世代向けの「申請しなければ受け取れない」公的支援の中から、公的年金と特に関係の深い2つの制度について詳しく見ていきましょう。
2.1 1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者のうち、所得が一定以下の方を対象に支給される制度です。
ここでは特に、「老齢年金生活者支援給付金」に注目し、その内容を詳しく解説していきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2024年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5310円でしたが、2025年度には140円増額され、5450円に改定されました。
ただし、これはあくまで基準となる金額で、実際の支給額は月額5450円を基準に、保険料の納付済期間に応じて計算され、以下の①と②の合計額で決まります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 2:加給年金
年金を受給している方で、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に知っておきたい制度が「加給年金」です。
これは年金における家族手当のようなもので、一定の条件を満たすことで受け取ることができます。
具体的には、厚生年金の加入期間が20年以上あり、65歳(または定額部分支給開始年齢)に達した際に、扶養している配偶者や子どもが条件を満たしている場合に加給年金が支給されます。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、加給年金額に特別加算が加わる場合があります。
加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給している場合、一定の条件を満たすことで老齢基礎年金に「振替加算」として上乗せされることがあります。