4. 申請しないともらえない年金生活者支援給付金。手続き方法は?

公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

5. まとめにかえて

近年は、老齢年金だけで生活を送るのが難しく、定年退職後も働く人が増えています。

厚生労働省「令和7年版厚生労働白書」による、60歳代の就業率は以下の通り。

5.1 【2024(令和 6)年】高齢者の就業率

  • 60~64歳男性:84.0%
  • 60~64歳女性:65.0%
  • 65~69歳男性:62.8%
  • 65~69歳女性:44.7%

しかし、現役時代のような収入を得るのは現実的に難しいでしょう。

また、いつまで健康で働けるかは誰にもわかりません。

年金収入と合わせても一定の収入基準に満たない場合、「年金生活者支援給付金」を受け取れる可能性があります。

受給には申請が必要になるため、気になることがあればお住まいの地域の相談窓口に問い合わせをしてみましょう。

参考資料

橋本 優理