4. 【意外と知らない】国民年金保険料を納付しないとどうなるの?
前述したように、国民年金保険料をどれだけ納めたかによって、将来受け取れる年金額が変わってきます。
さらに重要なのは、保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせた「受給資格期間」が10年に達していないケースでは、「老齢年金を一切受給できない」という点です。
この最低要件を満たさなければ、年金制度からの給付を受ける権利が発生しないため注意が必要です。
4.1 ケース1:納付期限までに納付されない場合
国民年金保険料を期限内に納めなかった場合、日本年金機構の職員や、委託を受けた民間業者から連絡が入ることがあります。
その際には、電話での督促や通知書による案内などを通じて、保険料の納付を促す対応が取られます。
4.2 ケース2:納付推奨しても納付されない場合
前述の納付促進を行っても国民年金保険料が支払われない場合、「最終催告状」が送られます。
この最終催告状に記された期限までに未納分が納付されないと、督促状が発送されます。
また、被保険者に連帯納付義務者(世帯主や配偶者)がいる場合は、その方にも督促状が送付される点にご注意ください。
4.3 ケース3:長期間、保険料未納の状況が続く場合
督促状で指定された期限内に国民年金保険料が未納のままである場合、財産の差し押さえが実施されることがあります。
また、被保険者に連帯納付義務者(世帯主や配偶者)がいる場合には、連帯納付義務者の財産にも差し押さえが行われる可能性があるため、ご注意ください。
2024年9月末時点では、10万3194件の最終催告状が送付され、督促状の送付件数は5万8666件、差押執行件数は1万909件となっているのが現状です。