1.2 加給年金
加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある年金受給者で、65歳到達時に生計を維持している配偶者や18歳未満の子どもがいる場合に支給されます。
対象が配偶者の場合、基本となる加給年金額として年額23万9000円が支給されます。さらに、年金受給者の生年月日によっては、特別加算として最大で年額17万6600円が追加で支給されます。
この制度を利用するためには、基礎年金とは異なり「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。必要書類には、住民票や戸籍謄本、収入証明書などがあります。