2. 「年金関連」のお金2選

まずは、シニア世代を対象とした「申請しないともらえない」公的なお金の中でも、公的年金と深く関わる2種類の支援金について解説します。

2.1 年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取っている方で、所得が一定基準を下回る人を対象にした支援制度です。

今回は、シニア世代に最も関連が深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。

【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は、2024年度よりも140円引き上げられ、5450円となりました。

年金生活者支援給付金の給付基準額

年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~をもとにLIMO編集部作成

ただし、上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

これまで特に年金を受給していない方で、65歳に達したときに年金生活者支援給付金を受け取る場合には、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金事務所に「年金生活者支援給付金請求書」を提出する必要があります。

通常、65歳になる3カ月前をめどに、年金請求書(事前送付用)が送付されます。転居など何らかの事情で受け取れなかった場合は、日本年金機構のWebサイトでダウンロードも可能です。

2.2 加給年金

年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって重要なのが「加給年金」で、これは、年金の家族手当のような役割を果たす制度です。

加給年金の対象となるのは、厚生年金に20年以上加入している人が、65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)で、特定の「配偶者」や「子ども」を扶養している場合です。

加給年金の対象者と年齢制限

加給年金の対象者と年齢制限

出所:日本年金機構「か行 加給年金額」

  • 配偶者:65歳未満
  • 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。

加給年金の加給年金額

加給年金の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者には3万5400円から17万6600円の特別加算額が支給されます。

加給年金は対象となる配偶者が65歳に達すると支給が停止されますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取っている場合、一定の条件を満たせば、老齢基礎年金に「振替加算」として加算されることがあります。

加給年金は年金機構のホームページでダウンロードできる「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」をお近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出しなければ支給されません。

申請時には、原則として以下のような書類が必要です。

添付書類

添付書類

出所:日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき

ただし、該当届にご本人や加給年金額の対象者の個人番号(マイナンバー)を記載することで添付を省略できます。その場合は「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」だけで申請可能です。