4. 国民年金保険料を納付しないとどうなる?
前述のとおり、国民年金保険料の納付状況は老後の年金額に影響します。
また、受給資格期間(保険料納付済期間と免除期間の合計)が10年に満たない場合には、年金を受け取ることができません。
4.1 納付期限までに納付されない場合
国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合、日本年金機構の職員または委託された民間事業者より、電話や文書による納付推奨の案内が実施されます。
4.2 納付推奨しても納付されない場合
前述の納付推奨を行ってもなお国民年金保険料が納付されない場合は、「最終催告状」が送付されます。
最終催告状に記載された指定期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合には、督促状が送付されます。
被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合には、連帯納付義務者に対しても督促状が送付されますのでご留意ください。
4.3 長期間、保険料未納の状況が続く場合
督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合には、財産が差し押さえられる可能性があります。
被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対しても財産の差押えが行われますのでご留意ください。
2024年9月末時点では、10万3194件の最終催告状が送付されました。督促状の送付件数は5万8666件、差押執行件数は1万909件となっています。