5月、運動会や遠足など、学校行事をがんばるお孫さんの姿に、成長を感じる季節ですね。

一方で、将来の進学費用について「なにか力になれたら」と考える方も多いのではないでしょうか。

私立大学の初年度納付金は150万円近くにのぼり、家計への負担は大きくなりがちです。

そんな今、注目されているのが「教育資金の一括贈与の非課税制度」。お孫さんの未来を応援しながら、ご自身の生前贈与としても活用できるこの制度を、やさしくご紹介します。

1. 初年度だけで147万円超え!大学進学費用の実態

文部科学省が2023年12月26日に公開した「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」の概要をみていきましょう。

初年度学生納付金の調査結果概要を要約すると、以下のポイントがあげられます。

  • 私立大学初年度納付金の総計は147万7339円と高額
  • 私立短期大学や専門学校でも100万円超
  • 施設整備費や実習費など“授業料以外”の支出も合計すると高額

進学時の「一括支出」は家計にとって大きな負担になります。高額になりがちな大学費用など祖父母から贈与を受ける人も中にはいるでしょう。

そんな教育費のために「想いある贈り物」である贈与を受ける際、お得な制度があります。

それが教育資金一括贈与の非課税制度になります。

次に詳しくみていきましょう。

2. 教育資金一括贈与の非課税制度とは?

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について2/2

出所:文部科学省「【制度概要】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」

教育資金一括贈与の非課税制度とは、30歳未満の子や孫に対して、祖父母などが教育目的で最大1500万円まで贈与した場合に、贈与税がかからない特例制度です。

この制度を利用するには、金融機関での手続きが必要になります。

制度について、3つのポイントと注意点を1つにしぼってわかりやすく解説していきます。

2.1 ポイント①:最大1500万円まで贈与が非課税になる

この制度を利用することで、30歳未満の子や孫に教育目的で一括贈与する場合、最大1500万円まで贈与税がかからなくなります。

授業料・入学金・教材費など、幅広い教育関連費用が対象です。

2.2 ポイント②:金融機関を通して手続き&資金管理

制度を利用するため、まずは金融機関等で手続きをおこない「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。

贈与後も使った費用に対して領収書を提出する形式で、教育目的以外には使えない仕組みになっています。

2.3 ポイント③:教育に使った分は非課税、それ以外は課税

たとえば、大学入学金や学費の支払いは非課税ですが、宝石を購入するなど教育目的以外の出費は課税対象となります。

教育資金として計画的に使うことが前提です。

2.4 注意点:30歳までに使いきらないと課税される場合がある

制度の期限は子や孫が30歳になるまで。それまでに使いきらなかった残額は、贈与税の課税対象になる可能性がありますので注意しましょう。

この教育資金一括贈与の非課税制度は、「今ある資産を、将来の教育に役立てたい」祖父母世代におすすめの制度です。

ただし、贈与には条件があるので活用前には金融機関や税理士に確認することが大切です。

3. 教育資金一括贈与の非課税制度でお得に学費のサポート

今回は初年度学生納付金の調査結果などをふまえ、教育資金一括贈与の非課税制度について解説しました。

まとめると、

  • 私立大学に加えて私立短期大学や専門学校でも初年度学費は100万円超
  • 教育資金一括贈与の非課税制度は最大1500万円まで
  • 教育目的以外の出費は課税対象

大学などの進学には、思った以上に大きな費用がかかります。

教育資金の一括贈与の非課税制度は、お孫さんの未来を応援しながら、生前贈与としても活用できる制度です。

贈る側にも受け取る側にもメリットがあるこの制度、上手に使って“想いある贈り物”にするのはいかがでしょうか。

参考資料