物価高や関税措置の影響で、生活に不安を抱える方も多いでしょう。

こうした中で消費税減税を求める声も上がってきましたが、5月9日の記者会見において林官房長官は「政府として、その税率を引き下げることは適当ではないと考えている」と述べました。

一方で、低所得者世帯を対象とした「3万円給付」なども行われていることから、あらゆる助成・給付金の「要件」が気になるという方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、年金世帯に支給される「年金生活者支援給付金」について、対象者や要件、金額等を解説します。

2025年6月13日支給分からは2.7%の増額が控えているため、その対象者が気になります。多くの給付金と同様に「所得制限」はあるのでしょうか。

1. 年金収入が少ない人たち

厚生労働省の「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。

国民年金・厚生年金《平均月額と個人差》1/5

国民年金・厚生年金の平均月額(男女全体・男女計)

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成

ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、幅広い受給額帯に分布しています。

特に女性の場合は厚生年金の受給額が低い傾向にあり、ボリュームゾーンは「9万円~11万円未満」となっています。

次では、年金生活者を支える「年金生活者支援給付金」制度について見ていきましょう。

2. 「年金生活者支援給付金」とは?所得制限はある?

「年金生活者支援給付金」とは2019年に始まった比較的新しい制度で、毎回の年金支給日に合わせて継続的に支給されるものです。

年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的であるため、一定の所得制限はあります。

受給中の年金に合わせて、以下の3種類の給付金が設定されています。

  • 老齢年金生活者支援給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金の給付基準額は毎年改定されており、2025年度は2.7%引き上げられます。

3. 【年金生活者支援給付金】2025年6月13日支給分から2.7%引き上げ

2025年度の年金生活者支援給付金の給付金額は前年度から2.7%の引き上げられ、その初回支給日は2025年6月13日となっています。

【2024年→2025年】年金生活者支援給付金の支給金額2/5

年金生活者支援給付金の支給金額

出所:厚生労働省「令和7年度の年金額改定についてお知らせします~年金額は前年度から 1.9%の引上げです~」をもとにLIMO編集部作成

  • 老齢年金生活者支援給付基準額(月額):5450円
  • 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円

老齢年金生活者支援給付金については、この基準額に基づき保険料納付済期間等に応じて実際の給付額が計算されます。

上記はいずれも「月額」の金額です。支給日には2カ月分まとめて年金に上乗せされます。上記の金額通りを受給できる場合、1回の支給で約1万円、年額にすると約6万円になります。

なお「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2024年3月における平均給付月額(※)は、老齢年金生活者支援給付金4014円、障害年金生活者支援給付金5555円、遺族年金生活者支援給付金5057円でした。

※2024年3月において認定されている平均給付金額です。

4. 【年金生活者支援給付金】の支給要件を深堀り

ここで気になる支給要件をくわしく見ていきましょう。所得や収入の要件に注目です。

「年金生活者支援給付金」の支給要件3/5

「年金生活者支援給付金」とは?

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」について

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。

給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて所得基準額は変動します。

老齢年金生活者支援給付金のみ、支給要件はやや複雑です。次で解説していきましょう。

4.1 「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはこんな人

「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはどんな人?4/5

年金生活者支援給付金制度について

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  •  
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」は「補足的老齢年金生活者支援給付金(※)」の支給対象となります。

※補足的老齢年金生活者支援給付金

1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。

5. 年金生活者支援給付金は「要申請」!手続き方法を解説

公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例5/5

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

6. 【豆知識】年金生活者支援給付金を請求したけれど「支給はいつから?」

年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。

受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

7. まとめにかえて

日常で使うモノ、食品が相次いで値上げされていく中で、家計の守り方が非常に重要になります。

公的な助成や給付金は所得制限が設けられていることが多いですが、もし該当すれば「申請漏れ」に注意しましょう。

対象となった場合でも、助成金や給付金だけで生活が豊かになるとは考えにくいものです。

老後に向けてある程度の準備期間がある方は、将来に向けてしっかり準備を進めていきましょう。

参考資料