2. 「年金関連」の申請しないともらえないお金は何がある?
まずは、公的年金と密接に関係している2つの支援制度について紹介していきます。
2.1 申請すれば受け取れるお金1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者のうち、一定の所得以下の方に対して、生活の安定を目的として支給される制度です。
今回は、その中でも高齢者にとって特に関わりの深い「老齢年金生活者支援給付金」に絞って、対象条件や支給額などを詳しく解説していきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は、2024年度よりも140円引き上げられ、5450円となりました。
留意点として、上記はあくまで基準額であり、実際の支給額は月額5450円を基準に保険料納付済期間により計算され、下記①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
2.2 申請すれば受け取れるお金2:加給年金
年金を受け取っている人のうち、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に支給されるのが「加給年金」です。
この制度は、家族を支える立場にある高齢者の経済的負担を軽減することを目的としたもので、いわば「年金版の扶養手当」といえるでしょう。
対象となるのは、厚生年金保険の加入期間が20年以上あり、65歳を迎えた時点、または定額部分の支給が始まる年齢に達した際に、一定の条件を満たす配偶者または子どもを扶養している方です。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金の受給者については、その生年月日によって配偶者に支給される特別加算額が異なり、3万4700円から最大で17万3300円が加算される仕組みとなっています。
なお、加給年金は配偶者が65歳になると原則として支給が終了しますが、配偶者が老齢基礎年金を受け取る際、一定の条件を満たしていれば「振替加算」という形で、その分が基礎年金に上乗せされる場合もあります。