2. 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は?
老齢年金生活者支援給付金は、全ての年金受給者に支給されるわけではありません。
支給されるのは、以下の要件を全て満たす方に限られます。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定においては、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、基準額に近い方が不公平感を感じないように、基準額を少し超える場合でも支給対象となる場合があり、この場合、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
※補足的老齢年金生活者支援給付金
1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。