1. 【年金関連】申請しないともらえない公的なお金 2選
まずは、公的年金と密接に関係しており、特にシニア世代の方が対象となる「申請しなければ受け取れない」2つの代表的な支援金について解説します。
1.1 年金関連の公的なお金1.年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のいずれかを受給しており、かつ所得が一定以下の方を対象とした支援制度です。
このうち、特にシニア世代との関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」について、詳しく見ていきます。
【老齢年金生活者支援給付金の支給要件】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
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前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の給付基準額は、2024年度よりも140円引き上げられ、5450円となりました。
ただし、月額5450円というのはあくまで基準額であり、実際の支給額はこの金額をもとに、保険料の納付済期間に応じて算出されます。
具体的には、以下の①と②の合計が支給額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
1.2 年金関連の公的なお金2.加給年金
年下の配偶者や子どもを扶養している年金受給者にとって重要な制度のひとつが「加給年金」です。
これは、公的年金における家族手当のような位置づけで、扶養している家族がいる場合に年金に上乗せして支給されます。
加給年金の対象となるのは、厚生年金に原則20年以上加入している方で、65歳(または定額部分の支給開始年齢)に到達した時点で、一定の要件を満たす配偶者や子どもを扶養している場合です。
- 配偶者:65歳未満
- 子:18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受給する権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受けている場合、配偶者への加給年金は支給されません。
一例として、2025年度の「加給年金」の年金額(年額)は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
老齢厚生年金を受給している方の生年月日によっては、配偶者に対して特別加算が支給される場合があります。
なお、加給年金は、配偶者が65歳になると支給が終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受け取っている場合には、条件を満たせば「振替加算」として老齢基礎年金に上乗せされることがあります。