3. 保険料が払えない場合の対処法

国民健康保険料が払えない場合は、保険料の軽減が受けられます。新宿区の場合、軽減割合は、以下のとおりです。

国民健康保険料の減免について

国民健康保険料の減免について

出所:新宿区「保険料の減免について」をもとに筆者作成

  • 7割軽減:43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円
  • 5割軽減:43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円+30万5000円×世帯の加入者数(※)
  • 2割軽減:43万円+(給与または年金所得者の合計数-1)×10万円+56万円×世帯の加入者数(※)
    ※世帯の被保険者と特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度移行により国保脱退した方)の人数

本来の国民健康保険料が5342円の場合、軽減を受けると以下のように減額されます。

  • 7割軽減時:1603円
  • 5割軽減時:2671円
  • 2割軽減時:4273円

65歳以上で年金所得がある場合は年金所得からさらに15万円が控除されるため、年金受給者は軽減の要件を満たしやすいでしょう。

国民健康保険料の軽減は申請なしで受けられますが、軽減を受けるには確定申告や住民税申告が必要な場合があります。詳細を確認したい場合は、加入している国民健康保険を運営する市町村窓口や組合窓口に問い合わせてみましょう。

また、災害・解雇・倒産・病気などで生活が著しく困難となり、預貯金などの資産を活用しても保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免を受けられます。減免を受ける際は申請が必要なため、加入する国民健康保険の窓口に問い合わせて、申請書を提出しましょう。

4. まとめ

老後生活であっても、国民健康保険料の納付は必須です。そのため、保険料を払えない場合は財産が差し押さえられる可能性があります。

納付が難しい場合は、国民健康保険の窓口に相談してみましょう。必要に応じて生活保護の受給を検討するなど、さまざまな手段の利用を検討するとよいです。

参考資料

石上 ユウキ