3月で退職し4月から年金生活に入っている人もいるでしょう。退職しても、私たちは引き続き健康保険に加入します。退職後の健康保険の選択肢としては、会社の保険の任意継続か国民健康保険への加入のどちらかが主流です。

健康保険料は、生涯納め続けなければなりません。しかし、なかには年金収入が少なく支払いが厳しそうと不安な人もいるでしょう。国民健康保険料が払えない場合は、どうしたらよいのでしょうか。この記事では、年金受給者の国民健康保険料の目安や払えない場合の対処法を解説します。

1. 国民健康保険の概要

国民健康保険は、協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険や後期高齢者医療保険に加入できない人が加入する健康保険です。自治体が運営する「市町村国民健康保険」と、医師や建設業といった業種ごとの組合団体が運営する「国民健康保険組合」のどちらかに加入します。加入できるのは74歳までで、75歳以降は自動的に後期高齢者医療保険へ移行します。

国民健康保険の主な給付は、以下のとおりです。

  • 医療給付:保険証を提示すれば、適切な医療が受けられる。医療費の負担は全体の2割または3割で済む。
  • 高額療養費:医療費の月あたりの自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される。
  • 葬祭費:国民健康保険の加入者が亡くなった際に、葬儀をした人に支給される。

保険料は、所得に応じて決まります。以下の4つから構成されており、自治体や組合によって計算方法が異なります。

  • 所得割:所得に応じて計算される
  • 均等割:世帯の被保険者人数に応じて計算される
  • 平等割:世帯に対して定額で計算される
  • 資産割:世帯の被保険者の固定資産税額に応じて計算される

保険料は、6月から翌年3月の10回に分けて納付するのが一般的です。

次章では、年金受給者の国民健康保険料について解説します。