2. 年金受給者の国民健康保険料はいくら?
年金受給者の国民健康保険料について、年金収入別にシミュレーションしてみましょう。この記事では、東京都新宿区を例に、いくつかの年収ごとに保険料を算出していきます。
まずは、新宿区の国民健康保険料の計算方法を確認してみましょう。
(1)医療分
- 均等割額:47300円×世帯の加入者数
- 所得割額:世帯の加入者全員の算定基礎額×7.71%
- 賦課限度額:66万円
(2)支援金分
- 均等割額:16800円×世帯の加入者数
- 所得割額:世帯の加入者全員の算定基礎額×2.69%
- 賦課限度額:26万円
(3)介護分
- 均等割額:16600円×世帯の加入者のうち40~64歳の加入者数
- 所得割額:世帯の加入者のうち40~64歳の算定基礎額×2.25%
- 賦課限度額:17万円
年金受給者の場合は、医療分と支援金分の均等割額・所得割額の合計を保険料として支払います。なお、年金収入330万円までは公的年金等控除として110万円が控除されるため、収入額次第では保険料を抑えられるでしょう。
では、年金収入別に国民健康保険料を計算してみましょう。
年金収入80万円(月額約6万円)
- 保険料(年額):6万4100円
- 保険料(月額):5342円
年金収入120万円(月額10万円)
- 保険料(年額):6万4100円
- 保険料(月額):5342円
年金収入150万円(月額約13万円)
- 保険料(年額):6万4100円
- 保険料(月額):5342円
年金収入200万円(月額約17万円)
- 保険料(年額):11万2980円
- 保険料(月額):9415円
年金収入は公的年金等控除により、給与を受け取っているときよりも控除額が大きいため、保険料はほぼ最低クラスの金額です。とはいえ、税金のように非課税になるわけではないため、最低でも月額約5000円は必ず納めなければなりません。
国民健康保険料は医療を安心して受けるための重要なお金ですが、手元に残る年金額が減る要因にもなっており、人によっては負担を感じる人もいるでしょう。
次章では、保険料が払えない場合の対処法を解説します。