1.2 厚生年金の加給年金
厚生年金の加給年金とは、年金版の家族手当のような給付です。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が65歳に到達したとき、65歳未満の配偶者や18歳到達年度の末日までの間の子がいる場合、厚生年金に以下の金額が上乗せされます。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
受給権者の生年月日が昭和9年4月2日生まれ以降の場合、生年月日に応じた特別加算額が加算されます。
加入年金を受け取るためには、年金事務所への届出が必要です。要件に該当する配偶者や子がいるにも関わらず受給していない場合は、年金事務所で相談しましょう。
1.3 高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満で、雇用保険に加入して働いている方が対象となる給付金です。
受け取っている賃金額が60歳到達時に比べて75%未満に低下した場合、受給できます。
定年後も働き続ける高齢者の生活を支えるために設けられた制度で、賃金の減少分を一定程度補う役割があります。
なお、支給期間は60歳に達した月から65歳に達する月までの最大5年間です。
支給額は賃金の低下率によって異なり、低下率が64%以下の場合は、最大で賃金の10%です。
原則として勤務先を通じてハローワークに申請するため、勤務先に確認してみましょう。
1.4 高年齢求職者給付金
高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が離職したときに支給される給付金(失業給付)です。離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6カ月以上あり、就職の意思を有している方が対象となります。
支給額は、被保険者であった期間に応じて基本手当に相当する額の30日分または50日分です。なお、65歳以上の方の失業給付は、一時金で支給されます。
1.5 高齢者住宅改修費用助成制度
高齢者住宅改修費用助成制度は、介護保険制度から支給される給付金です。
要介護者が以下の住宅改修を行ったとき、工事費用の原則9割(最大18万円)が支給されます。
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
高齢者の方が住みやすい居住環境を整備するためのリフォームをする際には、有効活用しましょう。なお、申請にあたっては事前にケアマネジャーへ相談したうえで、介護保険の保険者へ書類を提出する必要があります。