一般的に、高齢になるほど働いて収入を得るのが難しくなり、収入を年金に依存するようになります。また、心身が衰えて住宅を改修する必要性が出てくることもあるでしょう。
年金や雇用保険など、国が運営している保険では、高齢者向けの経済的な支援があります。高齢期における生活を楽にするためにも、どのような支援があるのかを知っておくとよいでしょう。
1. シニア向けの給付金・補助金を紹介
年金・雇用保険・介護保険などの公的保険からは、さまざまな給付金を受け取れます。
高齢者向けの給付金があるため、それぞれ要件を見ていきましょう。
1.1 年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金とは、受給できる年金額や所得が一定以下の方へ支給される給付金です。
「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、受給要件と受給額は以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間÷被保険者月数480
障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下
- 障害等級が2級の方:5450円(月額)
- 障害等級が1級の方:6813円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
遺族基礎年金を受給しており、前年の所得が472万1000円以下
- 5450円で一定(2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給)
要件に該当しても、申請しなければ受給できないため、忘れずに申請しましょう。