4. 経済的に苦しくて支払えない場合はどうする?
もし年金保険料が支払えない場合、個人の判断で未納状態を続けるのはおすすめできません。
一度年金事務所や市区町村の国民年金担当窓口に相談してみましょう。
条件を満たす場合、下記の制度が利用できるかもしれません。
4.1 保険料免除制度
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得※1が一定額以下の場合、あるいは失業した場合などで、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請して承認を受けると保険料が免除になります。
仮に40年間全額免除となった場合、本来の年金額77万7800円に対し、38万8900円が年額で受け取れます。
4.2 保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請して承認を受けると保険料の納付が猶予されます
何の手続きもせずに未納にしていると、その期間の年金は受け取れません。
しかし免除が認められれば2分の1(税金分)が受け取れますし、納付猶予が認められれば受給資格期間に参入できます。
またケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることもできます。
5. 「国民年金保険料」軽い気持ちで未納にしない
「国民年金保険料が負担だから」「どうせ年金なんてもらえないから」などの理由で、手続きなしで未納状態を続けてしまうと、経済的にもっと困窮してしまうリスクもあります。
公的年金の役割を今一度確認し、本当に苦しい場合は然るべき場所に相談するようにしましょう。
参考資料
- 日本年金機構「令和7年2月末現在 国民年金保険料の月次納付率」
- 厚生労働省「[年金制度の仕組みと考え方]」
- 日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」
- 厚生労働省「公的年金ってどんな制度?」
- 厚生労働省「日本年金機構の令和5年度業務実績の評価」
太田 彩子