相続が発生したとき、故人の口座や資産の動きを一時的に止める必要があります。

しかし、亡くなった方が準備してくれていた葬儀費用などを引き出したいなど、銀行への死亡の連絡を遅らせたいと考える人も少なくありません。

「銀行に死亡届を提出する前に、ATMから故人の口座のお金を引き出せばいい」と考える人もいるでしょう。

しかし、たとえそれが葬儀費や病院への支払いなど故人に関する出費であっても、こっそりお金を引き出すのはNGです。後にトラブルや相続人間の揉めごとに発展する可能性があるからです。故人の負債を思わぬ形で背負うことになるリスクも…。

本記事では、元銀行員の筆者が、死亡届の扱いや相続手続きにまつわる基本的な知識と注意点をわかりやすく解説します。

1. 役所に死亡届を提出したら「銀行口座は凍結」される?されない?

葬儀を行う際には、まず市区町村の役所に死亡届を提出する必要があり、この時点で「銀行口座がすぐに凍結されるのでは」と心配される方もいるかもしれません。

ですが、実際には死亡届を出しただけで銀行口座が即時に凍結されることはありません。

銀行が口座を凍結するのは、遺族などから「名義人が亡くなった」との連絡を受けたときです。

中には、銀行側が新聞の訃報や葬儀情報をもとに死亡を察知し、確認を取ったうえで凍結手続きを進めるケースもあります。

また、同じ金融機関で複数支店に口座がある場合は、一度の申告で全支店の口座が凍結されることもあります。

ただし、銀行同士で死亡情報が自動的に共有されるわけではないため、相続人が個別に故人の取引銀行すべてに連絡する必要があります。

1.1 【実際はどうなの?】「預金口座が凍結」されると引き出しができなくなるのか

銀行に故人の死亡を知らせると、相続手続きが完了するまで口座が凍結され、入出金が一切できなくなります。

これにより、以下のような影響が発生します。

  • 亡くなる直前の入院費や葬儀費の清算ができない
  • 口座引き落としによる支払いが停止される
  • 振り込みによる受取ができなくなる
  • 電気、水道、ガス、携帯電話料金の未払いにより、延滞料の発生やライフラインが止まる可能性がある

上記のようなケースを避けるためには、事前に対策を講じておくことが重要と言えるでしょう。