3. 口座が凍結されても引き出せる「預金払戻し制度」とは?

「預金払戻し制度」とは、相続が発生した後、口座が凍結されても家庭裁判所の手続きを経ずに、相続人が一定額の預金を引き出すことができる制度です。

この制度は、2019年7月に施行された「改正相続法」によって新たに導入されました。

払戻し可能額は、以下の計算式に基づいて決定します。

  • 相続開始時の預金額×1/3×払戻しをする相続人の法定相続分

留意点として、1つの金融機関から引き出せる金額は最大150万円までとなっています。

3.1 預金払戻し制度が新設された背景とは?

相続が発生すると、次のような問題がしばしば発生することがあります。

  • 口座が凍結され、預金が引き出せない
  • 遺産分割協議に時間がかかり、相続手続きが長引く
  • 葬儀費や生活費の立替額が大きく、喪主の負担が増える

これらの問題を解決するために、預金払戻し制度を利用して相続人は一定額の預金を単独で引き出せるようになりました。

なお、この制度を利用して引き出された預金は、後の遺産分割協議で調整されることになります。

「預金払戻し制度」の利用可否は金融機関によって異なるため、事前に取引銀行に確認しておくことが重要です。

4. 正しい手順を踏んでトラブルのない相続手続きを

今回は、相続発生時における預金の取り扱いについて解説してきました。

筆者が銀行員時代だったころ、「終活」の一環としてお子様と一緒に窓口に相談に来られる人も多くいらっしゃいました。

いくら口座に預金しているのかだけでなく、銀行口座はいくつ保有しているのか、それぞれの金融機関ごとに相続時の対応について確認しておくことで、実際に相続が発生した時も焦らずに行動できることでしょう。

また、一時的にまとまったお金が必要となった時のために終身保険に加入しておくというのも1つです。

終身保険であれば、受取人を予め指定しておくことで、預金の相続手続きよりも早く手元に資金を準備することが可能です。

どういった方法は自分に合うか、ご家族に負担をかけない方法はどれか、調べてみてもいいかもしれませんね。

参考資料

奥野 友貴