2. 口座凍結前に「勝手にATMで預金を引き出す」のは危険?

銀行に死亡届を提出しない限り、口座は引き続き利用可能ですが、銀行に連絡する前にATMで預金を引き出そうと考える方もいるかもしれません。

ただし、以下のようなリスクや問題が発生する可能性があるため、十分に注意する必要があります。

2.1 ケース1.親族間でトラブルが起こる可能性がある

口座が凍結される前に名義人以外の人が預金を引き出す行為は、他の相続人に「不正行為」と見なされることがあります。

引き出したお金は「相続財産」として遺産分割協議に含まれるため、無断で引き出すと親族間に不信感を与え、深刻なトラブルを引き起こすリスクがあります。

2.2 ケース2.相続放棄ができなくなる可能性がある

相続においては、故人の財産(プラス)だけでなく、負債(マイナス)も引き継ぐことになります。

もし借金が多額であった場合、家庭裁判所に申請することで「相続放棄」を行うことができます。

しかし、口座が凍結される前に名義人以外の人が預金を引き出すと、その行為が「単純承認」と見なされ、相続放棄や限定承認を行う権利が失われることがあります。

上記をふまえ、相続財産が明確になる前に預金を引き出すことは避けるべきです。

とはいえ、葬儀費用や故人の医療費など、緊急で資金が必要な場合もあります。

次章では、口座が凍結された後でも一部の預金を引き出せる「預金払戻し制度」について詳しく説明します。