4. 低所得の年金受給者を対象とした「年金生活者支援給付金制度」
ここまで、現役時代の年金加入状況によって、老後の年金額には個人差があるとお伝えしてきました。
年金額が少なめになると見込まれる場合、老後資金を丁寧に準備していくことに加え、公的な支援についても知っておくことが大切となるでしょう。
例えば、低所得の年金受給者を対象とした年金生活者支援給付金や、医療費が高額になった場合の高額療養費制度、介護が必要になった場合の介護保険制度など、様々なセーフティネットが存在します。
ここでは「年金生活者支援給付金」について解説します。
4.1 年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、年金などの所得が一定以下となる人が対象になる制度で、毎回の年金に上乗せして給付金が受け取れます。
例えば老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が基準額以下※2
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 1956年4月2日以後生まれで、合計額が78万9300円を超え88万9300円以下である方と、1956年4月1日以前生まれで、合計額が78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
老齢年金生活者支援給付金の基準額は、月額で5450円です(2025年度の水準)。ただし、保険料納付済期間が40年間(480ヵ月)に満たない場合、その分が差し引かれるため注意が必要です。
年金生活者支援給付金は、支給要件を満たしていても、原則としてご自身で請求手続きを行う必要があります。自動的に振り込まれるわけではありません。
対象となる可能性のある方には、日本年金機構から請求書や案内が送付されます。ご自身で内容を確認し、必要事項を記入して提出するようようにしてください。