早期退職などで4月から老後生活に入っている人は、今後のライフプランをどのように考えているでしょうか。退職金により家計が潤う一方、定期的な収入が途絶えて、多少の不安を感じている人もいるでしょう。

老後の定期収入は、年金が中心です。年金は繰上げ受給ができますが、繰上げする前にはデメリットを十分に理解していなければなりません。

この記事では、年金を繰上げ受給するデメリットや、繰上げ受給している人の割合について解説します。

1. 年金の繰上げ受給とは

年金の繰上げ受給は、本来65歳から受給する老齢年金を、60〜64歳の間に繰上げして受け取ることです。支給されるタイミングを早められる代わりに、支給金額が減額されるのが特徴です。

減額される割合は、生年月日によって異なります。昭和37年4月2日以降に生まれた人は、1ヵ月あたり0.4%です。1年繰上げするごとに4.8%年金が減額され、最大で24%の年金が減っていきます。

年金の繰上げ受給減額率(昭和37年4月2日以降生まれの方)1/4

年金の繰上げ受給減額率(昭和37年4月2日以降生まれの方)

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」

昭和37年4月1日以前に生まれた人の減額割合は、1ヵ月あたり0.5%です。そのため、1年で6.0%、最大で30%の年金が減額されます。

年金の繰上げ受給減額率(昭和37年4月1日以前生まれの方)2/4

年金の繰上げ受給減額率(昭和37年4月1日以前生まれの方)

出所:日本年金機構「年金の繰上げ受給」

なお、繰上げ受給の際は、基礎年金と厚生年金を別々に繰上げすることはできません。老齢年金には以下の2種類があり、両方を受給する人もいます。

  • 老齢基礎年金:20歳から60歳まで加入する国民年金の保険料を10年以上納めると受け取れる年金
  • 老齢厚生年金:厚生年金保険に加入する会社員や公務員などが受け取れる年金

年金を繰上げ受給する際は、どちらか片方のみの繰上げは認められていません。そのため、基礎年金・厚生年金どちらも最大で24%または30%減額されるのです。

年金の繰上げ受給を申請する際は「繰上げ請求書」を年金事務所または街角の年金相談センターに提出しましょう。提出した時点で減額率が決定するため、申請のタイミングが重要です。

次章では、年金を繰上げ受給する人の割合を解説します。

2. 年金を繰上げ受給している人はどれくらいいる?

年金を繰上げ受給している人の割合を、本来のタイミングで受給している人と、繰下げ受給している人とあわせて見てみましょう。

年金の繰上げ・繰下げ受給をしている人数と割合3/4

年金の繰上げ・繰下げ受給をしている人数と割合

出所:厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業年報」をもとに筆者作成

2.1 繰上げ受給

  • 基礎年金:356万6736人(10.4%)
  • 厚生年金:25万9815人(0.9%)

2.2 本来の受給

  • 基礎年金:3005万7860人(87.4%)
  • 厚生年金:2768万6047人(97.5%)

2.3 繰下げ受給

  • 基礎年金:75万8579人(2.2%)
  • 厚生年金:44万5178人(1.6%)

繰上げ受給をしている人は、基礎年金が全体の10%、厚生年金が1%以下となっています。多くの人が本来のタイミングである65歳から受給を始めており、繰上げでの受給をしている人は少数派なようです。

とはいえ、老後のライフスタイルは人それぞれです。早くから年金の繰上げ受給を検討している人もいるでしょう。年金繰上げ受給時のデメリットについて、次章で解説します。

3. 年金を繰上げ受給すると生じるデメリット5選

年金を繰上げ受給すると通常よりも早いタイミングで年金が受け取れるため、貯蓄が十分でなく生活に苦しむことが想定される際などに有効です。しかし、繰上げ受給にはデメリットも存在します。

以下の5つのデメリットについて、解説していきます。

  • 年金の減額が生涯続く
  • 国民年金の任意加入制度が使えない
  • 給与収入を受け取ると年金支給が停止される場合がある
  • 雇用保険の給付を受け取ると年金支給が停止される場合がある
  • 障害年金や遺族年金を受け取れなくなる

3.1 年金の減額が生涯続く

繰上げ受給による年金の減額は、生涯続きます。一定の年数を経て本来の支給額に戻るわけではないため、申請するかどうかは、慎重に判断しなければなりません。

とくに現在は、物価の上昇が続いており、支給額の減少は痛手です。2025年3月の消費者物価指数は、2020年を100として111.1となっており、前年同月から3.6%上昇しています。現在の年金は賦課制度のもと支給されており、インフレには比較的強い制度設計です。しかし、繰上げ受給をするとそもそもの受給額が減ってしまうため、インフレに対抗しにくくなってしまいます。

生涯減額された年金を受給することで、70〜80歳代で生活が苦しくならないかをよく確かめておきましょう。

3.2 国民年金の任意加入制度が使えない

年金を繰上げ受給すると、国民年金の任意加入制度が使えません。

国民年金の任意加入制度とは「保険料納付または免除が10年以上」の受給資格を満たしていない場合や、国民年金保険料を全額納めておらず受給額が満額でない場合に、国民年金に任意で加入し続ける制度です。60〜64歳で保険料の納付月数が480月未満の、厚生年金保険や共済組合に加入していない人が利用できます。

しかし、年金を繰上げ受給している人は加入の対象外です。そのため、繰上げ受給を選択する際は国民年金への任意加入を諦めなければなりません。60歳時点の受給額と繰上げ受給による減額後の金額を比較しながら、繰上げするかどうか検討しましょう。

3.3 給与収入を受け取ると年金が支給停止される場合がある

繰上げ受給の際は、在職老齢年金に注意が必要です。在職老齢年金とは、年金を受け取っている人が給与収入を受け取ると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる制度です。

2025年度は、年金と給与・賞与の合計額が月額51万円を超えると、年金が支給停止となります。

在職老齢年金の計算方法フローチャート4/4

在職老齢年金の計算方法フローチャート

出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

繰上げ受給する際の年金額は減額されるため、給与が高くなければ支給停止の可能性は低いでしょう。しかし、60歳以降も働く際は、60歳以降の給与と繰上げ受給する年金額を今一度確かめておくとよいです。

3.4 雇用保険の給付を受け取ると年金が支給停止される場合がある

給与だけでなく、雇用保険の給付を受け取った場合も、老齢厚生年金が支給停止となる可能性があります。

60〜64歳で雇用保険の被保険者の人は、退職時に基本手当(失業給付)が受けられます。基本手当は、賃金日額(離職した日の直前の6ヵ月間の賃金÷180)の50〜80%である「基本手当日額」が90日〜360日支給されるものです。なお、60〜64歳の基本手当日額は、賃金日額の45〜80%となっています。

基本手当と老齢厚生年金は、併給できません。基本手当を受け取っている間は、老齢厚生年金が全額支給停止されます。基本手当の受給期間が終了すると年金の支給が再開されますが、再開までには基本手当の受給期間の終了から3ヵ月程度を要します。

繰上げ受給したにもかかわらず年金が停止されてしまうと、受け取れる金額がさらに少なくなってしまいます。雇用保険の被保険者が65歳以降に受け取れる「高年齢求職者給付金」は年金と併給ができるため、60歳以降も働く際は、退職のタイミングが重要となるでしょう。

3.5 障害年金や遺族年金を受け取れなくなる

老齢年金を繰上げ受給すると、障害年金や遺族年金は受け取れません。

基本的に受給できる年金は1人1年金です。同じ支給事由のものは基礎年金・厚生年金セットで1年金とみなされますが「老齢基礎年金と遺族基礎年金」「障害厚生年金と遺族厚生年金」のように異なる支給事由のものは、原則併給できません。

年金の繰上げ受給では、老齢基礎年金・老齢厚生年金がセットで支給されます。そのため、受給を開始した時点で障害年金や遺族年金は受け取れなくなってしまいます。

繰上げ受給により怪我や病気、親族の死亡に備えられなくなる点は、頭に入れておく必要があるでしょう。

次章では、年金を早く受け取るための工夫について解説します。

4. 年金を早く受け取るための工夫

年金を60歳時点から受け取りたい場合は、公的年金以外の年金を用意して、60歳から受け取るようにするのが望ましいでしょう。

たとえば、自分で掛金を拠出して運用し、年金として受け取る制度である「iDeCo」は、原則60歳からの受け取りです。60歳になった時点で運用したお金を受け取るようにすれば、繰上げ受給をしなくても安定した収入を得られます。65歳から公的年金も受給し始めれば、収入がさらに増えて老後生活にゆとりを持てる可能性もあるでしょう。

また、個人年金保険も有効です。個人年金保険は、以下のように年金の受け取り形式を自在に選べるのが強みです。

  • 有期年金:生存している限り、一定期間受給し続けられる年金
  • 確定年金:生死にかかわらず、一定期間受給し続けられる年金
  • 終身年金:生涯にわたって受給し続けられる年金

受け取り始める期間を60歳に設定しておけば、60〜65歳の期間の収入を確保できます。老後生活の序盤である60代を個人年金で乗り切り、70代以降から公的年金を受給し始めるといったプランニングも可能です。

私的年金を用意しておけば、退職後も安定した収入が得られ、繰上げ受給せずとも家計のやりくりができるでしょう。

5. まとめ

年金の繰上げ受給は、早期に年金を受給し始められる分、年金の減額や支給停止の可能性などさまざまなデメリットがあります。十分な貯蓄や公的年金以外の年金資産を用意できていれば、繰上げの必要はありません。繰上げ受給を検討する際は、デメリットを理解したうえで慎重に判断しましょう。

参考資料

石上 ユウキ