1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件と支給額

遺族基礎年金を受給しており、所得が一定以下の方は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。

【支給対象者】

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が472万1000円以下

受給額は月5450円で一定です。2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給します。

2. 「年金保険料を納めない」はNG

老齢年金生活者支援給付金の受給要件を見ると、満額の年金保険料を納めていない期間がある方が該当します。つまり、未納期間や免除期間がある方です。

会社員や公務員、社会保険に加入する非正規労働者の方は給与から天引きされるため、保険料を納め忘れるリスクはありません。しかし、自営業者をはじめとした第1号被保険者の方は、自分自身で保険料を納める必要があります。

保険料を納めていない期間があると、受け取れる年金額は少なくなります。また、自営業者の方は厚生年金に加入しない分、老後への備えが手薄になりがちです。

年金は一生涯にわたって支給される老後資金であり、長生きリスクに備えられる保険でもあります。長寿化が進んでおり、自分の寿命よりも資産の寿命が尽きてしまうリスクがあることを考えると、年金保険料を納めないのは非常に問題です。

もし未納期間や免除期間がある場合は、追納をして受け取れる年金額を少しでも増やすことをおすすめします。

1年間分追納すると、全額免除の期間であれば老後の年金が年額で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば年額で約2万円増えます。

追納が承認された月の前10年以内の期間について、追納が可能です。ご自身の年金記録を確認したうえで、もし未納期間や免除期間がある場合は、年金事務所で追納について相談してみてください。