所得が一定以下の方は、年金生活者支援金を受給できます。「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、受給要件や受給額はそれぞれ異なります。
老齢年金生活者支援給付金を受給できる方は、現役のころに年金保険料の未納期間や免除期間があると考えられます。保険料の未納期間や免除期間があると、受給できる年金額が少なくなるため、老後生活が困窮しかねません。
今回は、年金生活者支援給付金の受給要件と受給額、現役のころに保険料を納めるべき理由を解説します。
1. 年金生活者支援給付金の受給要件と受給額
所得が一定以下の方には、年金生活者支援給付金が支給されます。まずは、受給要件と受給額について見ていきましょう。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と受給額
老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と受給額は、以下のとおりです。
【支給対象者】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます
【受給額】
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1351円×保険料免除期間÷被保険者月数480月
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件と受給額
続いて、障害年金生活者支援給付金の支給要件と受給額を解説します。
【支給対象者】
- 障害基礎年金を受給している
- 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数に応じて変わる)
【受給額】
- 障害等級が2級の方:5450円(月額)
- 障害等級が1級の方:6813円(月額)