所得が一定以下の方は、年金生活者支援金を受給できます。「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、受給要件や受給額はそれぞれ異なります。

老齢年金生活者支援給付金を受給できる方は、現役のころに年金保険料の未納期間や免除期間があると考えられます。保険料の未納期間や免除期間があると、受給できる年金額が少なくなるため、老後生活が困窮しかねません。

今回は、年金生活者支援給付金の受給要件と受給額、現役のころに保険料を納めるべき理由を解説します。

1. 年金生活者支援給付金の受給要件と受給額

所得が一定以下の方には、年金生活者支援給付金が支給されます。まずは、受給要件と受給額について見ていきましょう。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と受給額

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者と受給額は、以下のとおりです。

【支給対象者】

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2である

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます

【受給額】

  • 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間÷被保険者月数480月
  • 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1351円×保険料免除期間÷被保険者月数480月

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件と受給額

続いて、障害年金生活者支援給付金の支給要件と受給額を解説します。

【支給対象者】

  • 障害基礎年金を受給している
  • 前年の所得が472万1000円以下(扶養親族等の数に応じて変わる)

【受給額】

  • 障害等級が2級の方:5450円(月額)
  • 障害等級が1級の方:6813円(月額)

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件と支給額

遺族基礎年金を受給しており、所得が一定以下の方は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。

【支給対象者】

  • 遺族基礎年金を受給している
  • 前年の所得が472万1000円以下

受給額は月5450円で一定です。2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、子の数で割った金額をそれぞれ受給します。

2. 「年金保険料を納めない」はNG

老齢年金生活者支援給付金の受給要件を見ると、満額の年金保険料を納めていない期間がある方が該当します。つまり、未納期間や免除期間がある方です。

会社員や公務員、社会保険に加入する非正規労働者の方は給与から天引きされるため、保険料を納め忘れるリスクはありません。しかし、自営業者をはじめとした第1号被保険者の方は、自分自身で保険料を納める必要があります。

保険料を納めていない期間があると、受け取れる年金額は少なくなります。また、自営業者の方は厚生年金に加入しない分、老後への備えが手薄になりがちです。

年金は一生涯にわたって支給される老後資金であり、長生きリスクに備えられる保険でもあります。長寿化が進んでおり、自分の寿命よりも資産の寿命が尽きてしまうリスクがあることを考えると、年金保険料を納めないのは非常に問題です。

もし未納期間や免除期間がある場合は、追納をして受け取れる年金額を少しでも増やすことをおすすめします。

1年間分追納すると、全額免除の期間であれば老後の年金が年額で約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば年額で約2万円増えます。

追納が承認された月の前10年以内の期間について、追納が可能です。ご自身の年金記録を確認したうえで、もし未納期間や免除期間がある場合は、年金事務所で追納について相談してみてください。

3. まとめにかえて

「保険料を納めるのはもったいない」「将来年金を受給できるかわからない」などの理由で、保険料を納付しないのは危険です。将来受給できる年金額が少額になるだけでなく、保険料納付済等期間が10年未満の場合、そもそも年金を受け取れません。

年金を満足に受給できないと、働けなくなったときに生活が困窮してしまうでしょう。その結果、生活保護に頼らざるを得ず、厳しい老後生活を送る事態になりかねません。

特に自営業者の方は年金保険料を自分で納付する必要があるため、未納が発生するリスクがあります。きちんと保険料を納めることは、老後生活に備える基本であることを理解しましょう。

参考資料

柴田 充輝