厚生労働省年金局が公表する「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額25万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額2万円未満の低年金となる人まで、その実態には個人差があります。
年金とその他の所得を含めても、一定基準以下の低所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
この記事では、「年金生活者支援給付金」の支給要件や金額などの情報を整理してお伝えしていきます。
1. 「年金生活者支援給付金」ってどんな制度?
「年金生活者支援給付金」は、年金収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者を支援する目的で、2カ月に一度、年金に上乗せして支給される給付金です。
年金生活者支援給付金には、下記の3種類があり、それぞれで支給要件や支給額などが決められています。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
次で詳しく見ていきましょう。
2. 「年金生活者支援給付金」誰がもらえる?
ここからは、年金生活者支援給付金の支給要件を整理していきます。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)を受給中で、前年の所得が472万1000円以下の人です。
給付金の判定には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれず、扶養親族等の数に応じて基準額は増額されます。
「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件は少し複雑なので、次で整理していきましょう。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」対象となるのはこんな人
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下
老齢年金生活者支援給付金の判定にも、障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
また「基準額ギリギリで給付対象となる人」との間に不公平感が生じないように、「基準額をわずかに超えて給付対象外となる人」には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
前年の年金収入金額とその他の所得の合計額が、1956(昭和31)年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、1956年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は減ります。
なお、2025年度の年金生活者支援給付金の給付額(基準額)は前年度より2.7%のプラス改定となりました。6月支給分の「4月分給付金」から、増額率が適用されます。
3. 【いくら増える?】2025年度の「年金生活者支援給付金」6月支給分から2.7%増額
年金生活者支援給付金の支給金額は毎年度改定がされており、2025年度の給付額(基準額)は以下の通りです。
3.1 【いくら増える?】老齢年金生活者支援給付金の給付額
- 基準額:月額5450円(+140円)
老齢年金生活者支援給付金は、上記の基準に基づき、保険料納付済期間やその他の条件に応じて算出されます。
例えば、1956年(昭和31年)4月2日以降に生まれ、保険料納付月数が480カ月、全額免除月数がない場合、支給額は5450円となります。
さらに、国民年金の保険料免除期間がある場合は、その分基準額から減額される仕組みです。
3.2 【いくら増える?】障害年金生活者支援給付金の給付額
- 障害等級1級:月額6813円(+175円)
- 障害等級2級:月額5450円(+140円)
3.3 【いくら増える?】遺族年金生活者支援給付金の給付額
- 月額5450円(+140円)
老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の給付額が計算されるため、個人差が出ます。
なお、上記の年金生活者支援給付金は、公的年金の支給と同じタイミングで、2カ月に1度支払われます。ただし、自動的に年金に上乗せされるわけではありません。
受給要件を満たす場合は、公的年金と同様に請求書を提出して申請をおこなう必要があります。
4. 申請をしないと受け取れない!「年金生活者支援給付金」の手続き方法
年金生活者支援給付金の受給には、申請手続きが必要です。支給対象となった人には通知を兼ねた請求書が郵送されます。これを記載・提出し忘れると1円も受給できません。
日本年金機構から届く書類は、年金受給状況により異なります。「これから年金を受給スタートする人」と「既に年金を受給している人」の2パターンを解説します。
※なお、繰上げ受給の人には下記とは異なる様式の書類が届きます。
4.1 パターン1:これから年金を受給スタートする人
年金を「これから」受給スタート開始する人が年金生活者支援給付金の支給対象となった場合は、老齢基礎年金の請求書に給付金請求書が同封されます。
給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出しましょう。
4.2 パターン2:既に年金を受給している人
既に年金を受給している人が、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合、 毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
請求書の指定部分に必要事項を記入し、切手を貼って返送しましょう。
年金生活者支援給付金は、近年しばしば実施されている「住民税非課税世帯への給付金」などの一時的な支援とは異なり、要件を満たす限り継続して受け取ることができる恒久的な支援制度です。
一度申請手続きをおこなえば、2年目以降は基本的に毎年の手続きは不要です。
なお、支給要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き支給されなくなります。
5. まとめにかえて
今回は「年金生活者支援給付金」についてご紹介してきました。
一度申請をおこなうと、受給要件を満たし続ける限り、生涯にわたり受け取ることができる制度です。
支給対象となった場合は、暮らしを支える大切な収入源として、しっかり受け取り活用しましょう。
6. ◆豆知識◆現役世代が知っておきたい《2年でモトが取れる》老後の国民年金を増やす裏ワザ
先述の通り、国民年金のみを受け取る場合の受給額は、厚生年金と比較してもだいぶ少なめです。働き方の多様化がすすむいま、厚生年金に加入しないフリーランスや自営業の方なども増えています。
国民年金の受給額を増やす方法のうち、今回は比較的手軽にできる「付加保険料の納付」についてご紹介します。
6.1 付加保険料の納付
定額の国民年金保険料(2025年度は1万7510円)に「付加保険料(月額400円)」を上乗せで支払うことで、将来の年金額を増やすことができるしくみです。
付加保険料を納付できる人
- 国民年金第1号被保険者
- 65歳未満の任意加入被保険者
付加保険料を納付できない人
- 国民年金保険料の納付を免除されている人(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、または学生納付特例)
- 国民年金基金の加入員である人
個人型確定拠出年金(iDeCo)と付加年金は同時に加入することができますが、個人型確定拠出年金の納付額によっては併用ができない場合があります。
付加保険料を「20歳~60歳の40年間」納付した場合
65歳以降に受け取れる「付加年金額」は「200円×付加保険料納付月数」です。20歳から60歳の40年間、付加保険料を納付した場合を計算してみましょう。
- 40年間に納付した付加保険料の総額:19万2000円(400円×480カ月)
- 65歳以降に受け取れる付加年金額(年間):9万6000円(200円×480カ月)
毎年の年金受給額に9万6000円が上乗せされます。40年間に納付した付加保険料は19万2000円なので、2年でもとが取れる計算になります。
会社員等で厚生年金に加入しながら副業(複業)している場合を除き、20歳から60歳までの自営業・フリーランスなどの人は国民年金の加入対象です。






