2. 住民税非課税世帯が受けられる優遇措置8つ

住民税非課税世帯に該当すると、次のような優遇措置を受けられます。

  1. 国民健康保険料の減免制度
  2. 国民年金保険料の減免・猶予制度
  3. 介護保険料の減免
  4. 医療費負担の軽減措置
  5. 保育料の無償化
  6. 大学などへの入学金・授業料の減免
  7. 介護利用料負担の軽減措置
  8. 臨時給付金の給付

それぞれの優遇措置について確認していきましょう。

2.1 国民健康保険料の減免制度

前年所得が一定基準以下の世帯は、国民健康保険料の均等割額が減免される制度があります。減免割合は、7割・5割・2割のいずれかです。

世帯の前年所得が確定しないと対象にならないため、所定の期日までに自治体の課税担当課や税務署で申告をする必要があります

2.2 国民年金保険料の減免・猶予制度

国民年金保険料の減免・猶予制度

国民年金保険料の減免・猶予制度

出所:日本年金機構「国民年金保険料の納付が困難な方へ」

本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合など、保険料を納めることが難しいときは、申請書を提出することで保険料納付の免除が受けられます。免除には、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除の4つがあります。

また、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の20歳以上50歳未満の方は、保険料の納付猶予を受けることが可能です。

2.3 介護保険料の減免

低所得等の理由で介護保険料の納付が難しい場合は、申請することで減免を受けることが可能です。対象となる基準は自治体により異なるため、詳しくは自治体の介護保険料担当窓口で確認してください。

2.4 医療費負担の軽減

1ヵ月にかかった医療費が一定金額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費制度により後日超えた金額が還付されます。自己負担限度額は年齢や収入によって決まっており、70歳未満の住民税非課税世帯では、上限が3万5400円に軽減されています。