老齢年金・障害年金・遺族年金。これらの公的年金を生活の基盤として生活されている方にとって、昨今の物価上昇による家計への影響は甚大でしょう。
その他の所得を含めても一定額に満たない年金受給者を対象に、2019年10月、「年金生活者支援給付金」という制度がスタートしています。
本記事では、年金生活者支援給付金は「誰が・いつ・いくら」受給できるのか解説していきます。また、対象者は《申請しないともらえない》ため、申請方法についても解説していますので確認しておきましょう。
1. 「年金生活者支援給付金」誰が対象?受給要件を確認
まずは、年金生活者支援給付金の対象者について見ていきます。
1.1 年金生活者支援給付金は3種類
年金生活者支援給付金には以下の3種類があり、受け取る年金種類によってそれぞれ要件が異なります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金の対象者を種類ごとに解説します。
【老齢年金生活者支援給付金】
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません)とその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下である。
【障害年金生活者支援給付金】
- 障害基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる。
障害年金生活者支援給付金の給付額は障害等級によって変わります。
【遺族年金生活者支援給付金】
- 遺族基礎年金の受給者
- 前年の所得(※1)が「472万1000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下
※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額。同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる
この「年金生活者支援給付金」は申請しないともらえない給付金です。
次章では、年金生活者支援給付金の申請方法を見ていきましょう。