2. 【年金生活者支援給付金】所得が一定以下の人に支給される
年金生活者支援給付金は、以下の基礎年金を受給している人が対象です。
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
今回は、その中でも老齢年金を受給している人に注目して解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、以下のとおりです。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
- 前年の公的年金等の収入とそのほかの所得との合計が88万9300円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)、もしくは88万7700円以下(昭和31年4月1日以前生まれ)である。
収入については、障害年金や遺族年金などは含まれません。
また、給付額については2025年度は5450円を基準として計算できます。
具体的には、以下の計算式①と②を合計した額が支給されます。
- 保険料納付済期間に基づく額(月額)=5450円×保険料納付済期間/被保険者月数(480月)
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=1万1551円×保険料免除期間/被保険者月数(480月)
たとえば、被保険者月数480月のうち、納付済月数が480月で全額免除月数が0ヶ月なら、支給額は月額5450円です。
- 5450円×480/480月=5450円
- 1万1551円×0/480月=0円