3. 【加給年金】厚生年金受給者が対象
加給年金は、厚生年金受給者を対象に年金が加算される制度です。
厚生年金保険に20年以上加入している被保険者が65歳になったとき、以下の条件を満たす配偶者や子どもがいる場合に適用されます。
- 配偶者:65歳未満(生計を維持されている)
- 子ども:18歳未満あるいは1級・2級の障がい状態にある20歳未満(生計を維持されている)
実際の加給年金額は、以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目まで):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
また、配偶者については、老齢厚生年金を受給している人の生年月日次第では金額が特別加算されるケースがあります。
- 生年月日が昭和9年4月2日から昭和15年4月1日まで:3万5400円
- 生年月日が昭和15年4月2日から昭和16年4月1日まで:7万600円
- 生年月日が昭和16年4月2日から昭和17年4月1日まで:10万6000円
- 生年月日が昭和17年4月2日から昭和18年4月1日まで:14万1200円
- 生年月日が昭和18年4月2日以後:17万6600円
ただし、加給年金額は毎年同じとは限りません。
支給条件に該当する場合は、日本年金機構のホームページなどで詳細を確認しましょう。
4. まとめにかえて
今回はシニア向けの申請しないともらえないお金を確認してきました。
いずれも対象となる要件がありますので、事前に確認をしましょう。必要であれば実際に相談をおこない、申請なども忘れずに行いましょう。
また、高年齢雇用継続基本給付も含めていずれも公的年金に関わりがありますので、公的年金も含めて考えましょう。
参考資料
宮野 茉莉子