生活保護は、日本国民が「健康で文化的な最低限度の生活」を送れない場合に、その生活を保障し、自立を支援するための公的扶助制度です。

近年の物価上昇を受け、生活保護に関連する特例加算の増額が検討されており、その一環として2025年10月から「生活扶助」が増額されることが決まりました。

本記事では、生活保護の基本的な仕組みと、2025年10月から予定されている増額の詳細について解説します。

1. 生活保護制度の一つ「生活扶助」とは?

生活保護は、以下の手段を活用しても「世帯全員」が最低限度の生活費を下回っている場合、生活保護世帯として認定され、支援を受けることができます。

  • 資産の活用:預貯金や使用されていない土地・家屋など、必要に応じて資産を活用できるか
  • 能力の活用:就労が可能かどうか
  • 他の制度の活用:年金や手当など、他の社会保障制度からの支援を受けられるか
  • 扶養義務者からの援助:親族などから援助を受けられるか

これらの方法を試しても、世帯収入が最低限度の生活費を満たさない場合、生活に必要な各種費用を補うための扶助が支給されます。

生活保護《8つの扶助》1/3

生活保護《8つの扶助》

出所:厚生労働省「生活保護制度」

【生活保護の種類と内容】

  1. 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)
  2. 住宅扶助:アパートなどの家賃
  3. 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
  4. 医療扶助:医療サービスの費用
  5. 介護扶助:介護サービスの費用
  6. 出産扶助:出産費用
  7. 生業扶助:就労に必要な技能の習得などにかかる費用
  8. 葬祭扶助:葬祭費用

なお、日常生活に必要な費用を補助する「生活扶助」は、2025年10月から2年間の期間で増額されることが決定しました。

2. 2025年10月から2年間「生活扶助」が500円増額に

政府は、物価高騰などの影響を受けて、2023年と2024年に生活扶助基準の特例として1人あたり月額1000円を加算していましたが、2025年度からはさらに500円を加算し、月額1500円に増額されることが決まりました。

2025年度生活扶助の見直し内容2/3

2025年度生活扶助の見直し内容

出所:財務省「令和7年度社会保障関係予算のポイント」

この措置は、物価上昇に対応するためのもので、2025年度から2年間の期間限定で実施されます。

3. 2025年10月から「生活扶助基準額」はいくらになる?

2025年10月からの生活扶助基準額について、具体的なシミュレーションを行ってみましょう。

そもそも生活扶助を含む「生活保護費」は、厚生労働省が定めた基準に基づいて、各世帯の最低生活費から収入を差し引いた「差額」として支給されます。

例えば、最低生活費が15万円で収入がない場合、支給される生活保護費は15万円となります。

一方、最低生活費が15万円で収入が14万円の場合、受け取れる生活保護費は1万円となります。

なお、最低生活費の基準額は地域ごとに異なるため、地域によって支給額が変わります。

生活保護の受給額を算定する際に重要な「最低生活費」の計算方法は、以下の通りです。

最低生活費=A+B+C+D+E+F

  • A:「生活扶助基準(第1類+第2類)+特例加算(1人当たり月額1000)+生活扶助本体における経過的加算
  • B:障害者、母子世帯、児童の養育等の加算額
  • C:住宅扶助基準
  • D:教育扶助基準、高等学校等修学費
  • E:介護扶助基準
  • F:医療扶助基準

最低生活費の基準は地域ごとに異なり、通常、都市部の方が高い傾向にあります。

生活保護制度では、全国を1級地から3級地の6つの地域に分け、各地域ごとに生活費の基準額を設定しており、1級地は物価や家賃が高い都市部、3級地は地方を指します。

上記をふまえ、2023年10月1日時点で東京都23区(1級地-1)に住む50歳の単身世帯男性の場合、生活扶助基準額は7万5720円となります。

この金額には2023年度から実施されている特例加算「1000円」がすでに含まれており、2025年10月からはさらに500円の増額され「7万6220円」となる予定です。

4. 生活扶助が増額も「これだけでは生活は改善されない懸念」

本記事では、生活保護の基本的な仕組みと、2025年10月から予定されている増額の詳細について解説していきました。

2025年10月より、生活扶助基準額が世帯ごとに月500円増額される予定です。

しかし、今回の増額は少額かつ期間が限定されており、物価上昇が続く中で、生活保護を受ける人の生活がさらに厳しくなっているとうかがえます。

現状の厳しい財政状況を考慮すると、保護費の増額に加えて、生活保護を受けている人がより自立できるよう、支援策を一層充実させる必要があると言えるでしょう。

参考資料

和田 直子