公的年金受給額が一定基準に満たない方には、年金生活者支援給付金が支給されます。低所得の年金生活者にとって喜ばしい制度です。
しかし、対象となるのは一定の要件を満たす方のみであり、受給するには自分で申請する必要があります。
本記事では、年金生活者支援給付金の概要について確認するとともに、対象となる方の要件や手続き方法について解説します。
1. 年金生活者支援給付金制度とは
年金生活者支援給付金とは、公的年金の収入とその他所得の合計額が一定額以下の年金受給者に対し、公的年金に上乗せされる給付金のことです。
受給している基礎年金によって、支給される年金生活者支援給付金の種類が異なります。
なお、年金生活者支援給付金が支給されるかどうかは、世帯ごとではなく受給者ごとに判断されるため、夫婦ともに要件を満たす場合は、2人とも受給できます。
1.1 4月分から2.7%の引上げに
年金生活者支援給付金は、2025年4月分から、昨年度より2.7%の増額になります。具体的な金額は以下の通りです。
「老齢年金生活者支援給付金」は月額5450円、「障害年金生活者支援給付金」は1級が6813円、2級が5450円、「遺族年金生活者支援給付金」は5450円が受給額となります。
ただし、これらはあくまで基準額であり、保険料納付済期間などに応じて調整されます。
厚生労働省年金局が公表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、実際の平均支給額は以下の通りです。
令和6年度における老齢年金生活者支援給付金の基準額は5310円でしたが、実際の支給額は4014円だったため、1300円ほど少額になっています。
1.2 支給開始は6月支給分から
増額された年金生活者支援給付金が支給されるのは、6月支給分の年金からです。公的年金は、毎年偶数月の年6回、前月と前々月の分が振り込まれる仕組みとなっており、4月分の年金は5月分とまとめて6月に支給されます。
年金生活者支援給付金の支給対象となっている方は、6月支給分で増額されているかを確認できます。
2. 老齢年金生活者支援給付金の対象者
年金生活者支援給付金には、年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の3種類があります。そのうち、老齢年金生活者支援給付金を受給できる方の要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で基礎年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
・1956年4月2日以降生まれ:78万9300円
・1956年4月1日以前生まれ:78万7700円
・※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません
なお、前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 1956年4月2日以降生まれ:789300円超889300円以下
- 1956年4月1日以前生まれ:787700円超887700円以下
老齢年金生活者支援給付金は、基準所得額を少しでも超えると支給対象外となってしまいます。そのため、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、所得が多くなるケースがあるのです。このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。
3. 老齢年金生活者支援給付金の申請方法
老齢年金生活者支援給付金は、自分で申請手続きを取らなければ受給できません。日本年金機構より申請書類が送付された場合は、速やかに手続きをとりましょう。
3.1 65歳になり公的年金を新規で請求する方
65歳になり新規で公的年金を受給開始する方のうち、年金生活者支援給付金の対象になる場合は、65歳になる3ヵ月前に、年金請求書(事前送付用)に同封して給付金請求書が送付されます。
給付金請求書に必要事項を記入のうえ、公的年金の請求書とあわせて年金事務所に提出します。
3.2 公的年金を受給中の方
公的年金を受給中で、新たに年金生活者支援給付金の対象者になった方には、年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が9月から順次送付されます。また、対象者になるか確認できない方には、所得情報などを確認するための「所得状況届」が同封されています。
給付金請求書がお手元に届いた際には、必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って忘れずに返送しましょう。
4. まとめにかえて
老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準に満たない年金受給者に対し、給付金が支給されるものです。
しかし、受給できるのは所定の要件を満たした方のみであり、自分で申請しなければ受給できません。
日本年金機構から給付金申請書を受け取ったら、速やかに手続きを取り、受給もれのないようにしましょう。





