2. 老齢年金生活者支援給付金の対象者
年金生活者支援給付金には、年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の3種類があります。そのうち、老齢年金生活者支援給付金を受給できる方の要件を確認していきましょう。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象者
老齢年金生活者支援給付金が支給されるのは、以下の要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上で基礎年金を受給している
- 世帯全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金収入金額(※)とその他の所得との合計額が次の金額以下である
・1956年4月2日以降生まれ:78万9300円
・1956年4月1日以前生まれ:78万7700円
・※障害年金・遺族年金などの非課税収入は含みません
なお、前年の所得の合計額が次の金額以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
- 1956年4月2日以降生まれ:789300円超889300円以下
- 1956年4月1日以前生まれ:787700円超887700円以下
老齢年金生活者支援給付金は、基準所得額を少しでも超えると支給対象外となってしまいます。そのため、老齢年金生活者支援給付金を受給する方の方が、所得基準額を少し超えてしまう方よりも、所得が多くなるケースがあるのです。このような状況を解消するために「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。