1.3 高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金は、下記の条件を満たした方が支給対象となります。

  • 基本手当を受給した
  • 60歳以後に再就職した
  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者の方
  • 再就職後の各月の賃金が「基本手当の基準となった賃金日額×30」の75%未満となった方(賃金月額の15%を限度として給付)
  • 基本手当の算定基礎期間が5年以上
  • 再就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上
  • 1年超の雇用が確実と認められる安定した職業に就いた
  • 同一の就職について再就職手当の支給を受けていない

支給期間については、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数に応じて異なります。

  • 基本手当の支給残日数が200日以上:再就職日の翌日から2年を経過する日が属する月まで
  • 基本手当の支給残日数が100日以上200日未満:再就職日の翌日から1年を経過する日が属する月まで
  • 基本手当の支給残日数が100日未満:受け取り不可

受給中に被保険者が65歳に達した場合は、65歳に達した月で支給が終了します。また、支給月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

【注意!給付により年金がストップする場合がある】

年金を受けながら、厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けると、在職による年金の支給が停止されるだけなく、年金の一部が支給停止される場合があります。最大で標準報酬月額の6%に相当する額なので注意が必要です。

1.4 高年齢求職者給付金

高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が「失業の状態(※離職して、働く意思といつでも就職できる能力がある状態)」であり、離職する前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受け取ることができる給付金です。

給付金の額は被保険者であった期間に応じて受け取れます。

  • 被保険者期間が1年未満:基本手当日額×30日分
  • 被保険者期間が1年以上:基本手当日額×50日分

雇用保険の高年齢求職者給付金の支給を受けられる期間は離職日の翌日から1年間です。失業認定日から受給期限日までの日数が上記の支給日数に足りない場合は、受給期限日までの日数しか支給されません。

高年齢求職者給付金を受けるには、ハローワークで求職の申込みが必要です。失業手当と同じく、待機期間もあるので、再就職を希望する方は早めに手続きをおこないましょう。

1.5 高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、月々の利用者負担額が上限額を超えた場合、超えた分の金額が申請により払い戻される制度です。利用者上限額は所得によって異なります。

高額介護サービス費の対象となるのは、介護保険適用のサービスです。居宅サービスや介護施設サービスなどが対象となりますが、保険適用のサービスでも住宅改修費や特定の福祉用具購入費などは対象外です。

1.6 特定入所者介護サービス費

特定入所者介護サービス費は、介護保険施設などに入居する、所得や保有資産などが一定以下の方に対して、居住費や食費が自己負担限度額を超えた場合に支給されます。

この費用の支給を受ける場合は、負担限度額に関する認定を受ける必要があるため申請が必要です。

負担限度額の例・・・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、短期入所生活介護の場合(日額)

各施設の負担限度額

出所:厚生労働省「サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」」

認定は所得額や課税状況に応じて、第1段階から第4段階までに分けられます。第1~第3段階に認定された方が対象者となります。