本記事では、年金が少ない人向けの給付金制度「年金生活者支援給付金」について解説していきます。

聞いたことがあるけれど詳しく知らない、あるいは、はじめて聞いたという人もいるでしょう。

年金生活者支援給付金制度は2019年10月にスタートしました。年金を含む所得が少なく生活が困窮している人の支援を行う目的でできた制度です。

要件を満たし申請を行った人は、2カ月に1度、公的年金と同じ日に同じ口座で給付金を受け取ることができます。

では具体的にどのような要件を満たせば年金生活者支援給付金を受給できるのか、給付額はいくらか。確認していきましょう。

1. 年金が少ない人向けの給付金「年金生活者支援給付金」とは?

「年金生活者支援給付金制度」は、年金生活者が年金やその他の所得が一定の基準を下回る場合に、その生活を支援するために年金に上乗せして支給されるものです。

公的年金と同様、2ヶ月に1度の支給となります。また、年金の支給日と同じ日に、同じ口座に振り込まれます。

この制度は、2019年10月1日に導入された比較的新しいものであり、年金を受給している方の中には、まだこの制度について知らない方も一定数いると考えられます。

年金生活者支援給付金は、受け取る年金の種類に応じて、次の3つに分かれています。

  • 老齢年金生活者支援給付金:老齢基礎年金を受給している人が対象
  • 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金を受給している人が対象
  • 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金を受給している人が対象

制度創設時の試算によると、老齢年金生活者支援給付金の対象者は約610万人、障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金の対象者は合わせて約200万人となっており、多くの年金受給者がこの給付金制度の恩恵を受けていることがわかります。

2. 「年金生活者支援給付金」支給要件は?

各年金生活者支援給付金制度と支給要件を確認していきましょう。

2.1 「老齢年金生活者支援給付金」

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は88万9300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は88万7700円以下※2

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で78万9300円を超え88万9300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で78万7700円を超え88万7700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

2.2 「障害年金生活者支援給付金」

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

2.3 「遺族年金生活者支援給付金」

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※1)が472万1000円(※2)以下

※1 遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額

3. 【2025年度】「年金生活者支援給付金」給付基準額はいくら?

ここからは、2025年度における各年金生活者支援給付金の給付基準額を見ていきます。

年金生活者支援給付金の基準額は、年金額と同様に毎年見直しが行われます。

2025年度は、今年度に比べて2.7%の増額が決定し、6月の支給日(4月・5月分)から新しい額が適用されます。

年金生活者支援給付金の給付基準額1/3

年金生活者支援給付金の給付基準額

LIMO編集部作成

給付額が改定された場合「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が送付されるので、必ず確認してください。また、受給要件を満たさなくなった人には「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。給付金が支給されないケースは、以下の3つです。

  • 日本国内に住所がないとき
  • 年金が全額支給停止のとき
  • 刑事施設等に拘禁されているとき

では、それぞれの年金生活者支援給付金の給付額を確認しましょう。

3.1 「老齢年金生活者支援給付金」給付基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金は、基準額として月額5450円が設定されていますが、実際の支給額は、年金受給者の保険料納付済期間や免除期間に基づいて算出されます。

そのため、支給額は個々の状況により異なることを理解しておくことが重要です。

3.2 「障害年金生活者支援給付金」給付基準額はいくら?

  • 障害等級2級:月額5450円
  • 障害等級1級:月額6813円

3.3 「遺族年金生活者支援給付金」給付基準額はいくら?

  • 月額5450円

支給額は「月額」で示されていますが、実際には2ヶ月分がまとめて支給されます。

基準額通りに支給された場合、年額で約6万円が年金に加えて支給されることになります。

4. 【申請しないと受け取れません!】年金生活者支援給付金の申請方法

年金生活者支援給付金を受け取るには、年金の請求手続きとは別に申請が必要です。

本章では、申請方法について「これから新たに年金を請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのパターンに分けて解説します。

4.1 【ケース1】これから年金を新たに請求する人の申請方法

これから65歳を迎える方には、誕生日の3ヶ月前に老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書が送付されます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出することで手続きが完了します。

老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ2/3

老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」

4.2 【ケース2】年金をすでに受け取っている人の申請方法

すでに年金を受け取っている方でも、収入の減少がある場合は年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。

この場合、9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるので、請求書の太枠内を記入し、郵便ポストに投函することで手続きが完了します。

なお、繰上げ受給をしている場合は、書類の様式が異なるため、確認してから手続きを行うようにしましょう。

老齢基礎年金を受給中の方の請求手続きの流れ3/3

老齢基礎年金を受給中の方の請求手続きの流れ

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」

原則、手続きした翌月分から支給されることになります。そのため、受給要件を満たしている場合は早めに申請手続きをしましょう。ただし、新たに基礎年金の受給権を得た人については、受給権を得た日から3ヵ月以内に手続きをすれば、さかのぼって支給されます。

受給権を得てから3ヵ月を過ぎると、申請した翌月分からの支給となるので注意してください。年金生活者支援給付金の手続きを一度行えば、その後の手続きは原則不要です。

年金生活者支援給付金の継続支給は、前年の所得を基に判定され、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。

次に、現在のシニア世代がどの程度の年金収入を得ているのかを見てみましょう。

5. 現在のシニア世代は「国民年金・厚生年金」を平均いくら受給している?

では最後に、厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、厚生年金と国民年金の平均年金月額を確認していきましょう。

5.1 「厚生年金」の平均受給額・受給割合

  • 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

※国民年金の金額を含む

  • 1万円未満:4万4420人
  • 1万円以上~2万円未満:1万4367人
  • 2万円以上~3万円未満:5万231人
  • 3万円以上~4万円未満:9万2746人
  • 4万円以上~5万円未満:9万8464人
  • 5万円以上~6万円未満:13万6190人
  • 6万円以上~7万円未満:37万5940人
  • 7万円以上~8万円未満:63万7624人
  • 8万円以上~9万円未満:87万3828人
  • 9万円以上~10万円未満:107万9767人
  • 10万円以上~11万円未満:112万6181人
  • 11万円以上~12万円未満:105万4333人
  • 12万円以上~13万円未満:95万7855人
  • 13万円以上~14万円未満:92万3629人
  • 14万円以上~15万円未満:94万5907人
  • 15万円以上~16万円未満:98万6257人
  • 16万円以上~17万円未満:102万6399人
  • 17万円以上~18万円未満:105万3851人
  • 18万円以上~19万円未満:102万2699人
  • 19万円以上~20万円未満:93万6884人
  • 20万円以上~21万円未満:80万1770人
  • 21万円以上~22万円未満:62万6732人
  • 22万円以上~23万円未満:43万6137人
  • 23万円以上~24万円未満:28万6572人
  • 24万円以上~25万円未満:18万9132人
  • 25万円以上~26万円未満:11万9942人
  • 26万円以上~27万円未満:7万1648人
  • 27万円以上~28万円未満:4万268人
  • 28万円以上~29万円未満:2万1012人
  • 29万円以上~30万円未満:9652人
  • 30万円以上~:1万4292人

5.2 「国民年金」の平均受給額・受給割合

  • 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
  • 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万5777円
  • 1万円未満:5万8811人
  • 1万円以上~2万円未満:24万5852人
  • 2万円以上~3万円未満:78万8047人
  • 3万円以上~4万円未満:236万5373人
  • 4万円以上~5万円未満:431万5062人
  • 5万円以上~6万円未満:743万2768人
  • 6万円以上~7万円未満:1597万6775人
  • 7万円以上~:227万3098人

上記の結果から、平均額と多くの世帯が受け取る金額の分布に違いがあることがわかります。

年金額は、現役時代の収入や加入期間に依存しており、給付金が必要な世帯と十分な年金額を受け取る世帯が混在しています。

しかし、高額な年金を受け取る世帯は、現役時代に高収入を得ていた可能性が高いと考えられるため、どの世帯においても「老後の収入が大幅に減少する」という点では共通していると言えるでしょう。

6. 老後に受給する年金からも「税金」や「社会保険料」が引かれる…

本記事では、基礎年金を受給する一定の要件を満たす人が対象となる「年金生活者支援給付金」について解説してきました。

多くの人が受給するであろう老齢年金においては、年金額が現役時代の働き方などにより決定するため、十分な年金を受け取れない人は少なくありません。

現在のシニア世代の年金受給額を確認しましたが、思っていた以上に少ないと感じた人のいるのではないでしょうか。

老後に向けて、相応の資産を蓄えておく必要がありそうですね。

なお、老齢年金には税金がかかることも覚えておきましょう。

年金から引かれる税金や社会保険料は、以下の通りです。

 

  • 所得税及び復興特別所得税
  • 住民税
  • 介護保険料
  • 国民健康保険料
  • 後期高齢者医療保険料

それぞれ確認していきましょう。

 

6.1 所得税及び復興特別所得税

 

年金は、所得税及び復興特別所得税の課税対象です。対象となる所得税の種類は「雑所得」で、原則、年金として受け取る分から「公的年金等控除額」を差し引いて計算します。公的年金等控除額は、年金以外の所得が「1000万円未満」「1000万円超~2000万円未満」「2000万円超」によって控除額が異なります。

6.2 住民税

住民税も年金から天引きされる項目の1つです。原則、以下の条件をすべて満たす場合に年金から天引きされます。

 

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受給
  • 年金等の支給額が年間18万円以上
  • 介護保険料を年金から天引き

6.3 介護保険料

 

介護保険料も天引きの対象です。住民税と同様、年間の年金額が18万円以上であれば天引きされます。一般的に、所得が高い人ほど支払う保険料の総額は高くなり、所得が少ない人は、減免される仕組みです。保険料は自治体によって違うため、詳細はお住まいの自治体から発信される情報を確認してください。

 

6.4 国民健康保険料

国民健康保険も年金から天引きされる対象です。年間の年金受給額が18万円以上の場合に天引きされます。国民健康保険は、75歳になると後期高齢者医療保険に移行するので、74歳までが天引きの対象です。

6.5 後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険は、75歳以上、もしくは75歳未満で一定の障害がある年金受給者から天引きします。年金から保険料が天引きされる対象条件は、他の条件と同じく年間の年金受給額が18万円以上ある人です。保険料は、被保険者になる全員が負担する均等割額と、所得に応じて負担する所得割額の合計額です。

日本は国民皆保険制度を導入しており、老後も国民健康保険(75歳以上は後期高齢者医療保険)に加入します。年金生活に突入し収入が大きく減る世帯が多いと思いますが、社会保険料はずっと支払う必要があるのです。

こうした仕組みもあらためて確認し、老後対策を進めていきましょう。

参考資料