4. 「年金生活者支援給付金」手続き方法
「年金生活者支援給付金」は、たとえ要件を満たしていても申請しない限り受給できません。
案内が送られてくので見逃さないようにしましょう。
申請方法について、「これから年金を新規請求する人」と「すでに年金を受け取っている人」の2つのパターンに分けて解説します。
4.1 これから基礎年金を新規請求する場合の手続き方法
これから年金の受給を新規申請する場合、年金生活者支援給付金の対象者であれば、老齢基礎年金の請求書と一緒に給付金請求書も送付されます。
同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と共に提出しましょう。
4.2 すでに基礎年金を受け取っている場合の手続き方法
年金以外の収入減などにより、年金生活者支援給付金の対象となる場合もあります。
その場合、対象者には毎年9月1日以降に順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるため、受け取ったハガキに必要事項を記入し、申請しましょう。
※繰上げ受給をしている場合、書類の様式が異なりますので注意が必要です。
年金生活者支援給付金の申請は初回のみですが、個別の状況によって異なる場合があるため、不明点がある場合はお近くの年金事務所などに相談することをおすすめします。