「この口座に置いているお金は葬儀費用なの」という方は少なくありません。
しかし、口座の名義人がお亡くなりになられた場合、銀行に「死亡届」が提出されたら口座は速やかに凍結されます。口座凍結となれば、出金をはじめとする一切の取引ができなくなります。
銀行に死亡届を提出する前にATMでお金を引き出しているケースも見られますが、これはNGです。最悪の場合、予想もしていなかった負債を背負う可能性もあります。
では、相続手続きを進める前に故人の口座から、葬儀費用や入院費用などを引き出すにはどうすれば良いのでしょうか。
ご遺族が安心して資金を準備できるよう、知っておくべき「預貯金の払い戻し制度」についても詳しく解説します。
1. 役所に死亡届を出すと「銀行口座が凍結される」は本当なのか?
「役所に死亡届を出したら、故人の銀行口座はすぐに凍結される」
このように誤解している人が少なくありません。
実際には、役所に死亡届を提出しただけで銀行口座が凍結されるわけではありません。
口座凍結が始まるのは、銀行が「口座名義人の死亡を認識した時点」です。一度凍結されると、預金の引き出しや振込など、一切の取引ができなくなってしまいます。
まれに、銀行が新聞の訃報欄を見たり、葬儀の情報を聞いたりして独自に確認を行い、口座を凍結するケースもあります。しかし、基本的には親族からの届け出によって銀行が名義人の死亡を把握すると考えて良いでしょう。
大切なのは、名義人の死亡情報は銀行間で自動的に共有されないという点です。
もし故人が複数の銀行に口座を持っていた場合、それぞれの銀行に個別に死亡を報告する必要があります。ただし、同じ銀行の異なる支店に口座があった場合は、一度の届け出でその銀行内のすべての口座が凍結されます。
なお、銀行に届け出をしなければ口座は凍結されないので、技術的には届け出前に口座から現金を引き出すことは可能です。しかし、これは他の相続人との間でトラブルに発展する可能性があり、法的に問題となるケースもあります。そのため、非常に慎重に対応する必要があります。
次の章で詳しく見ていきましょう。