3. 故人の預金口座からお金引き出したい!どうするのが正しいの?
相続手続きが完了するまでの間に、どうしても故人の口座からお金を引き出す必要がある場合、「預貯金の払い戻し制度」を利用する方法があります。
この制度は、2019年7月1日から導入され、相続手続きが終わる前でも一定額の預金を払い戻せる仕組みです。詳しくご紹介していきます。
3.1 覚えておきたい!「預貯金の払い戻し制度」とは?
「預貯金の払い戻し制度」とは、遺産分割が完了していない段階でも、故人の預貯金を払い戻せる制度です。
この制度は、2019年7月1日から導入されました。
「預貯金の払い戻し制度」を利用すれば、相続人は遺産分割協議が完了する前でも、故人の口座から一部の預金を引き出せます。払い戻し可能な金額は以下の計算式で決まり、金融機関ごとに上限150万円が設けられています。
【払い戻しができる金額】
- 相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定相続分
ただし、具体的な手続きは金融機関ごとに異なるため、利用を検討する際は、該当の銀行に直接問い合わせて確認することをおすすめします。