2025年10月以降、後期高齢者の医療費負担が一部で増えています。
これまで外来負担を抑えていた「2割負担者への配慮措置」が9月末で終了し、同じ医療費でも自己負担額が高くなった方も多いでしょう。
後期高齢者医療制度では、所得に応じて医療費の窓口負担が1割・2割・3割に分かれていますが、「3割負担」となるのは“現役並みの所得”がある人です。
本記事では、3割負担の基準となる収入額や、年金収入だけで該当するケースがあるのかを詳しく解説します。
1. 【後期高齢者医療制度】窓口負担割合が「3割」になる人とは?
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
このうち「3割負担」となるのは、現役並みの所得がある人です。
具体的な判別基準は以下のとおり。
1.1 【窓口負担割合が「3割」になる要件】
- 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
上記に加えて、以下の収入等の要件を満す人。
- 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が約383万円以上
- 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が約520万円以上
続いて、2割負担になる人の要件も見ていきましょう。
