5. 年金生活者支援給付金の申請は必要?手続き方法と注意点

公的年金と同じく、年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続が必要です。

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

はがき(年金生活者支援給付金請求書)の記入例

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和6年度)」

これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が郵送されます。同封の給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出しましょう。

すでに年金を受給中の人で、新たに年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日順次年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が郵送されます。必要事項を記入し、郵便ポストに投函しましょう。

なお、繰上げ受給中の場合は書類の様式が異なります。

一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続きなしで継続して受給が可能です。継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。

なお、給付額の改定に際しては「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が、支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

6. 【豆知識】年金生活者支援給付金の支給開始時期はいつから?

年金生活者支援給付金は、原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。請求書が届いたら、早めに認定請求の手続きをおこないましょう。

なお、新規で基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日(※1,2)から3カ月以内に、年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなえば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。なお、受給権を得た日から3カ月を過ぎると、手続きをおこなった翌月分から支給対象となります。

※1 老齢基礎年金の繰上げ受給をされている方は、65歳に到達した日
※2 老齢基礎年金の繰下げ受給をされる方は、繰り下げの申出を行った日

7. まとめ:制度を知って、受け取れるお金をしっかりチェック

前年の収入によって受給の有無が変わる年金生活者支援給付金。

人によって受給額は異なりますが、だいたい年間5万円~6万円を受給することができます。

2025年度は給付額が2.7%アップし、申請すればきちんと受け取れる制度なので、「もらえるはずだったのに知らなかった…」なんてことがないように、今のうちにしっかり確認しておきましょう。

ただ、今回のような給付金は、永続的に支給されるものではありません。

お金への不安を少しでも払拭できるよう、若い頃から将来の自分に向けて、資金を準備していきましょう。

参考資料

長井 祐人