3. 通勤手当は社会保険料の計算に含める
一方、社会保険料の計算をする際には交通費を含みます。
労働の対償として経常的かつ実質的に受けるものは、すべて報酬に含まれるのです。
事業所から現金または現物で支給されるものを指すため、日本年金機構では下記の例を示しています。
- 基本給
- 能率給
- 奨励給
- 役付手当
- 職階手当
- 特別勤務手当
- 勤務地手当
- 物価手当
- 日直手当
- 宿直手当
- 家族手当
- 休職手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 別居手当
- 早出残業手当
- 継続支給する見舞金等
- 年4回以上支給される賞与
予算委員会でも、労働の対象となる手当すべてが入ると答弁されました。
しかし、通勤手当は仕事を行う上で必ずかかる費用であり、これを報酬と見なされれば社会保険料の負担も増えるため、疑問に思う声もあるのが現状です。