3. 通勤手当は社会保険料の計算に含める
一方、社会保険料の計算をする際には交通費を含みます。
労働の対償として経常的かつ実質的に受けるものは、すべて報酬に含まれるのです。
事業所から現金または現物で支給されるものを指すため、日本年金機構では下記の例を示しています。
- 基本給
- 能率給
- 奨励給
- 役付手当
- 職階手当
- 特別勤務手当
- 勤務地手当
- 物価手当
- 日直手当
- 宿直手当
- 家族手当
- 休職手当
- 通勤手当
- 住宅手当
- 別居手当
- 早出残業手当
- 継続支給する見舞金等
- 年4回以上支給される賞与
予算委員会でも、労働の対象となる手当すべてが入ると答弁されました。
しかし、通勤手当は仕事を行う上で必ずかかる費用であり、これを報酬と見なされれば社会保険料の負担も増えるため、疑問に思う声もあるのが現状です。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)