3. 通勤手当は社会保険料の計算に含める

通勤手当の扱い

通勤写真

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一方、社会保険料の計算をする際には交通費を含みます。

労働の対償として経常的かつ実質的に受けるものは、すべて報酬に含まれるのです。

事業所から現金または現物で支給されるものを指すため、日本年金機構では下記の例を示しています。

  • 基本給
  • 能率給
  • 奨励給
  • 役付手当
  • 職階手当
  • 特別勤務手当
  • 勤務地手当
  • 物価手当
  • 日直手当
  • 宿直手当
  • 家族手当
  • 休職手当
  • 通勤手当
  • 住宅手当
  • 別居手当
  • 早出残業手当
  • 継続支給する見舞金等
  • 年4回以上支給される賞与

予算委員会でも、労働の対象となる手当すべてが入ると答弁されました。

しかし、通勤手当は仕事を行う上で必ずかかる費用であり、これを報酬と見なされれば社会保険料の負担も増えるため、疑問に思う声もあるのが現状です。