2025年3月28日の予算委員会において、「通勤手当」が報酬と見なされる問題ついて議論がありました。
会社員の方などは、会社への通勤に伴う費用「通勤手当」をもらっている方も多いでしょう。
通勤手当は一定の条件下で非課税となりますが、社会保険料を算出するときに用いられる「報酬」には含まれるという現状があります。
石破総理の答弁とともに、現行の仕組みについて見ていきましょう。
1. 通勤手当は報酬になるの?予算委員会でも議論
2025年3月28日の予算委員会において、立憲民主党の吉川議員から通勤手当に関する質問がありました。
通勤手当を標準報酬月額に含めることになった時期や、社会保険料の算定対象になる報酬の内訳、通勤手当を報酬に含めるべきかなどについて、答弁が繰り広げられられました。
一方で、通勤手当は税金の課税対象にはなっていません。実費弁償の性格を有し、広く支給されているためです。
この点の矛盾について、石破総理は「私も定期を使って通勤していた時期がある」「感覚とすれば実費弁償なんだろう」「報酬といわれると…そうですかね」「感覚からすればぴったり来ないものがある」と述べました。
整理が必要とも述べられ、なんとかご納得いただけるものを見出す努力をするという姿勢を見せています。