2025年3月28日の予算委員会において、「通勤手当」が報酬と見なされる問題ついて議論がありました。
会社員の方などは、会社への通勤に伴う費用「通勤手当」をもらっている方も多いでしょう。
通勤手当は一定の条件下で非課税となりますが、社会保険料を算出するときに用いられる「報酬」には含まれるという現状があります。
石破総理の答弁とともに、現行の仕組みについて見ていきましょう。
1. 通勤手当は報酬になるの?予算委員会でも議論
2025年3月28日の予算委員会において、立憲民主党の吉川議員から通勤手当に関する質問がありました。
通勤手当を標準報酬月額に含めることになった時期や、社会保険料の算定対象になる報酬の内訳、通勤手当を報酬に含めるべきかなどについて、答弁が繰り広げられられました。
一方で、通勤手当は税金の課税対象にはなっていません。実費弁償の性格を有し、広く支給されているためです。
この点の矛盾について、石破総理は「私も定期を使って通勤していた時期がある」「感覚とすれば実費弁償なんだろう」「報酬といわれると…そうですかね」「感覚からすればぴったり来ないものがある」と述べました。
整理が必要とも述べられ、なんとかご納得いただけるものを見出す努力をするという姿勢を見せています。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)