2. 通勤手当は税金の計算には含めない
所得税や住民税を算出する際、「課税所得」が用いられます。
通勤手当などの交通費は一定限度額までは非課税とされており、課税所得に含まれません。
つまり、基本的には通勤手当をもらったからといって税金が高くなることはないのです。
非課税となる「一定限度額」は、勤務先へ通勤する手段によって異なります。
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤している方の場合は、1ヶ月あたり15万円までが非課税となります。
また、マイカーなどで通勤している方もいるでしょう。この場合は片道の通勤距離によって非課税限度額が決められており、1ヶ月あたりの限度額は3万円1600円です。
遠方から通勤している場合は限度額を超えて課税される可能性もありますが、基本的には非課税になることが多いでしょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)