2. 通勤手当は税金の計算には含めない
所得税や住民税を算出する際、「課税所得」が用いられます。
通勤手当などの交通費は一定限度額までは非課税とされており、課税所得に含まれません。
つまり、基本的には通勤手当をもらったからといって税金が高くなることはないのです。
非課税となる「一定限度額」は、勤務先へ通勤する手段によって異なります。
電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤している方の場合は、1ヶ月あたり15万円までが非課税となります。
また、マイカーなどで通勤している方もいるでしょう。この場合は片道の通勤距離によって非課税限度額が決められており、1ヶ月あたりの限度額は3万円1600円です。
遠方から通勤している場合は限度額を超えて課税される可能性もありますが、基本的には非課税になることが多いでしょう。