6. 【年金豆知識】第3号被保険者の要件と手続き

「第3号被保険者」とは、会社員や公務員など「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている配偶者を指す区分です。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。保険料は配偶者が加入する厚生年金保険制度が負担します。加入手続きは、原則として配偶者の勤務先を通じておこないます。

なお、第3号被保険者として年金加入できるのは、以下の要件に当てはまる人です。

6.1 第3号被保険者となる要件

1:日本国内に住んでいること
※海外に赴任する配偶者に同行する場合等、日本国内に住所を有しないが、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる場合、居住要件に係る特例(海外特例要件)があります。

2:20歳以上60歳未満であること

3:厚生年金保険に加入する配偶者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養されており、原則として年収が130万円未満であること。
年収が130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる場合は、厚生年金保険と健康保険の加入対象となるため、第3号被保険者には当てはまりません。

7. まとめ|増額後の年金額を把握し、生活設計に活かそう

定年退職後の高齢者にとって、年金は大きな収入源の一つです。

自営業やフリーランスの人は国民年金のみの受給であり、公務員やサラリーマンの人は国民年金+厚生年金の受給となります。職種によって受給できる年金が変わるとともに、現役時代の納付保険料・期間によって、年金額は異なります。

本記事で紹介した年金額はあくまで平均額なため、ご自身の年金額を知りたい人は「ねんきん定期便」「ねんきんネット」を活用しましょう。

参考資料

長井 祐人