国民年金や厚生年金からは、社会保険料や税金が控除され、その分手取り額が減ってしまいます。年金は老後の生活費の柱となる貴重なお金であるため、できるだけ控除される分が減るのが望ましいです。
年金から控除される項目の中に住民税があり、年金受給額によっては非課税になることがあります。では、いくら以内であれば住民税がかからなくなるのでしょうか。
本記事では、65歳以上の年金受給者が、住民税非課税になる年金額はいくらなのか、詳しく解説していきます。
1. 65歳以上夫婦の場合は211万円まで非課税
65歳以上の年金受給夫婦の場合、世帯主の1年間の年金受給額が211万円以下、なおかつ配偶者が155万円以下であれば住民税が非課税になります。いわゆる「211万円の壁」といわれているものです。
なぜ211万円になるのか、東京都23区の場合で確認していきましょう。
東京都23区では、配偶者がいる場合、以下の計算式で求めた金額以下であれば住民税が非課税となります。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円+10万円
夫婦二人の場合、101万円と計算できます。
計算)35万円×2人+21万円+10万円=101万円
さらに65歳以上の方の場合、公的年金控除額として110万円が適用されるため、101万円と合計して211万円となる計算です。
なお、配偶者が155万円以下となるのは、次のような理由です。
扶養親族がいない方の場合、45万円以下であれば住民税非課税となります。公的年金控除額110万円と合わせて、155万円以下であれば住民税がかからないことになります。これは、65歳以上単身者の場合も同じです。
ただし、この「211万円」や「155万円」は東京都23区のような「級地区分」が1級地の場合であり、実際にはお住いのエリアによって金額が異なります。詳しい内容は次章で解説します。