2. 地域によって非課税限度額が異なる
年金が非課税になる「211万円の壁」「155万円」の壁は、東京都23区や横浜市、大阪市などの級地区分が1級地に該当するエリアのものです。
級地区分とは、生活保護による扶助を行う際に、地域ごとの物価や生活水準の差を生活保護基準額に反映させることを目的とした制度です。日本全国を1級地から3級地までの3つに分け、さらにそれぞれの級地を「〇級地-1」「〇級地-2」と2つに分け、全部で6段階に区分しています。
1級地における住民税非課税になる基準は211万円と155万円ですが、2級地や3級地ではいくらになるのでしょうか。それぞれ確認していきましょう。
2.1 2級地
2級地の例として、東京都あきる野市の非課税限度額をご紹介します。
配偶者や扶養親族がいる場合、以下の計算式で求めた金額が非課税限度額となります。
31万5000円×(同一生計配偶者や扶養親族の人数+1)+10万円+18万9000円
夫婦共に65歳以上で年金受給者の場合、91万9000円と計算できます。
計算)31万5000円×2+10万円+18万9000円=91万9000円
公的年金控除額110万円と合計して、201万9000円が住民税非課税の壁となり、それ以下であれば住民税が非課税になります。
また、配偶者や65歳以上単身の方の場合は、以下の金額以下の場合に住民税が非課税です。
31万5000円+10万円
公的年金控除額110万円と合わせて151万5000円となります。
まとめると、2級地(あきる野市)の場合の住民税非課税の壁は、世帯主が201万9000円、配偶者や単身者は151万5000円になります。
2.2 3級地
3級地の例として、茨城県つくば市の非課税限度額を見てみましょう。
配偶者や扶養親族がいる場合は、以下の計算式を用います。
28万円×(同一生計配偶者や扶養親族の数+1)+26万8000円
夫婦二人暮らしの場合、82万8000円と計算できます。
計算)28万円×2人+26万8000円=82万8000円
公的年金控除額110万円と合わせて、192万8000円以下であれば住民税が非課税となります。
配偶者や単身者の場合は、「38万円以下」とされており、公的年金控除額110万円と合わせると148万円となる計算です。
まとめると、3級地(つくば市)の場合の住民税非課税の壁は、世帯主が192万8000円、配偶者や単身者が148万円になります。