国民年金や厚生年金からは、社会保険料や税金が控除され、その分手取り額が減ってしまいます。年金は老後の生活費の柱となる貴重なお金であるため、できるだけ控除される分が減るのが望ましいです。

年金から控除される項目の中に住民税があり、年金受給額によっては非課税になることがあります。では、いくら以内であれば住民税がかからなくなるのでしょうか。

本記事では、65歳以上の年金受給者が、住民税非課税になる年金額はいくらなのか、詳しく解説していきます。

1. 65歳以上夫婦の場合は211万円まで非課税

食事をする夫婦1/2

食事をする夫婦

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65歳以上の年金受給夫婦の場合、世帯主の1年間の年金受給額が211万円以下、なおかつ配偶者が155万円以下であれば住民税が非課税になります。いわゆる「211万円の壁」といわれているものです。

なぜ211万円になるのか、東京都23区の場合で確認していきましょう。
東京都23区では、配偶者がいる場合、以下の計算式で求めた金額以下であれば住民税が非課税となります。

35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円+10万円

夫婦二人の場合、101万円と計算できます。
計算)35万円×2人+21万円+10万円=101万円

さらに65歳以上の方の場合、公的年金控除額として110万円が適用されるため、101万円と合計して211万円となる計算です。

なお、配偶者が155万円以下となるのは、次のような理由です。

扶養親族がいない方の場合、45万円以下であれば住民税非課税となります。公的年金控除額110万円と合わせて、155万円以下であれば住民税がかからないことになります。これは、65歳以上単身者の場合も同じです。

ただし、この「211万円」や「155万円」は東京都23区のような「級地区分」が1級地の場合であり、実際にはお住いのエリアによって金額が異なります。詳しい内容は次章で解説します。

2. 地域によって非課税限度額が異なる

年金が非課税になる「211万円の壁」「155万円」の壁は、東京都23区や横浜市、大阪市などの級地区分が1級地に該当するエリアのものです。

級地区分とは、生活保護による扶助を行う際に、地域ごとの物価や生活水準の差を生活保護基準額に反映させることを目的とした制度です。日本全国を1級地から3級地までの3つに分け、さらにそれぞれの級地を「〇級地-1」「〇級地-2」と2つに分け、全部で6段階に区分しています。

1級地における住民税非課税になる基準は211万円と155万円ですが、2級地や3級地ではいくらになるのでしょうか。それぞれ確認していきましょう。

2.1 2級地

2級地の例として、東京都あきる野市の非課税限度額をご紹介します。

配偶者や扶養親族がいる場合、以下の計算式で求めた金額が非課税限度額となります。

31万5000円×(同一生計配偶者や扶養親族の人数+1)+10万円+18万9000円

夫婦共に65歳以上で年金受給者の場合、91万9000円と計算できます。
計算)31万5000円×2+10万円+18万9000円=91万9000円

公的年金控除額110万円と合計して、201万9000円が住民税非課税の壁となり、それ以下であれば住民税が非課税になります。

また、配偶者や65歳以上単身の方の場合は、以下の金額以下の場合に住民税が非課税です。

31万5000円+10万円

公的年金控除額110万円と合わせて151万5000円となります。

まとめると、2級地(あきる野市)の場合の住民税非課税の壁は、世帯主が201万9000円、配偶者や単身者は151万5000円になります。

2.2 3級地

3級地の例として、茨城県つくば市の非課税限度額を見てみましょう。
配偶者や扶養親族がいる場合は、以下の計算式を用います。

28万円×(同一生計配偶者や扶養親族の数+1)+26万8000円

夫婦二人暮らしの場合、82万8000円と計算できます。
計算)28万円×2人+26万8000円=82万8000円

公的年金控除額110万円と合わせて、192万8000円以下であれば住民税が非課税となります。

配偶者や単身者の場合は、「38万円以下」とされており、公的年金控除額110万円と合わせると148万円となる計算です。

まとめると、3級地(つくば市)の場合の住民税非課税の壁は、世帯主が192万8000円、配偶者や単身者が148万円になります。

3. 住民税非課税になると受けられるメリット

シニア夫婦2/2

シニア夫婦

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211万円の壁といった住民税非課税になる壁を超えない場合、次のようなメリットがあります。

  • 住民税が引かれないため年金の手取り額が増える
  • 社会保険料の納付負担が軽くなる
  • 医療や介護にかかる費用負担が小さくなる
  • 自治体ごとのサービスや特典を利用できることがある

年金から住民税が控除されないため、手取り額が減らされずに済みます。また、介護保険料や国民健康保険料、75歳以上が納付する後期高齢者医療保険料が軽減されます。

高額療養費制度や高額介護サービス費の自己負担額も引き下げられるため、医療や介護にかかる費用負担が軽減されることもメリットです。

自治体によっては、住民税非課税世帯に対するサービスや特典が設けられているところがあり、たとえば、予防接種の補助や介護用タクシーの利用券の配布などのサービスが設けられています。

お住いの自治体で独自に設けられているサービスや特典はないか、公式サイトや窓口などで確認してみましょう。

4. まとめにかえて

65歳以上の年金受給者が住民税非課税になるのは、世帯主の年金受給額が211万円以下、配偶者や単身者が155万円以下の場合です。これらの金額を超えなければ、住民税がかかりません。

しかし、これは級地区分が1級地の場合で、2級地や3級地の場合は金額が異なります。お住いのエリアがいくらから住民税非課税になるのかは、公式サイトや役所の窓口などで確認してください。

参考資料

木内 菜穂子