2. 年金の振込額が減っている…天引きされるお金がある?!
年金の振込額が減っている理由は「年金から税金や社会保険料が徴収されるから」です。現役時代の給料と同じように、年金からも税金や社会保険料が天引きされます。天引きされるお金は以下のとおりです。
年金から天引きされるお金

出所:国税庁「高齢者と税(年金と税)」、日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」をもとに筆者作成
2.1 所得税
- 65歳未満:年間の年金受給額が108万超
- 65歳以上:年間の年金受給額が158万超
2.2 住民税
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢もしくは退職を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
2.3 国民健康保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
2.4 後期高齢者医療保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
2.5 介護保険料
- 以下の条件をすべて満たす場合
・65歳以上
・老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給
・年間の年金受給額が18万円以上
※国民健康保険料および後期高齢者医療保険料は、介護保険料との合計額が特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、天引きされない。
所得税については、所得額が一定以上の場合に年金から差し引かれます。ただし、所得が少なく非課税となる場合は、所得税の徴収はありません。
住民税は、65歳以上で老齢年金を年間18万円以上受け取っている場合に徴収されます。こちらも所得が少なく非課税の場合は徴収されません。
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は65歳以上で老齢年金や障害年金、遺族年金の受給額が年間18万円以上の場合に徴収されます。74歳までは国民健康保険料と介護保険料、75歳以降は後期高齢者医療保険料と介護保険料が差し引かれます。
社会保険料は税金と違ってほぼ完全免除されません。たとえ軽減や減免を受けていたとしても、いくらかの保険料が徴収されます。月1万5000円の年金を受け取っている人であれば年金から社会保険料が徴収されるため、多くの人の年金振込額が受給額よりも少なくなっているのです。
では、なぜ「想定していた受給額と振り込まれる金額が違う」ことに気づけないのでしょうか。その原因を次章で探ります。