1.1 保険料の算定基準が異なるから
65歳以上の介護保険料と40〜64歳の介護保険料の算定の仕方は異なります。
40〜64歳の人の介護保険料は、加入する健康保険や国民健康保険によって異なります。たとえば、協会けんぽに加入している人の2024年度の介護保険料率は1.6%です。標準報酬月額によって決まる健康保険料に、1.6%の介護保険料が上乗せされる形です。
一方、65歳以上の人の保険料は、より細かく算定基準が決められています。たとえば、東京都新宿区の65歳以上の介護保険料は18段階に分かれており、所得額に応じて基準額に対して一定の割合を掛けて保険料が決定されています。
そのため、所得額次第では現役時代よりも多くの保険料を支払わなければならない可能性があるのです。
また、会社の健康保険料とあわせて徴収される場合は保険料事業主と折半になっているのも、より大きな負担を感じやすい理由のひとつでしょう。40〜64歳の保険料は、会社の健康保険料とあわせて徴収されます。会社員の健康保険料や厚生年金保険料などは事業主と折半して納めるため、自身が負担する金額は本来の保険料の2分の1です。
しかし、65歳以上になると保険料はすべて自身で負担しなければなりません。単純に納める保険料が2倍となるうえに算定基準が変わるため、現役時代に比べて保険料が上がりやすいのです。