4. 住民税非課税世帯が支払う国民健康保険料

住民税非課税世帯の場合、各種保険料が免除になると誤解する方もいますが、原則は支払う必要があります。

住民税と保険料の計算方法は、全くの別物なのです。

一般的に、国民健康保険料は所得割額(所得に応じてかかる額)と均等割額(加入しているすべての人にかかる額)の合計額で計算されます。

例えば東京都港区の場合、均等割額の最大の減額割合は7割です。

世帯の総所得金額等が「43万円+(給与所得者等※の数-1)×10万円 以下」である場合、均等割が7割軽減されます。

港区で単身世帯の場合、均等割は8万2100円なので、7割軽減が受けられると約2万5000円になるということです(年額/介護保険第2号被保険者の場合)。

ただし国民健康保険には扶養という概念がなく、被保険者が一人増えるごとに金額が増えることに注意しましょう。

5. 住民税非課税世帯が支払う後期高齢者医療保険料

原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度においても、保険料が発生します。

例えば、同じく港区で単身住まい、年金収入が150万円の人を仮定してみましょう。

東京都後期高齢者医療広域連合のサイトでシミュレーションしてみると、保険料は年額で1万4100円となりました。

後期高齢でも所得割と均等割の合計で計算しますが、均等割である4万7300円から、7割の軽減がかかったことがわかります。

このように、収入が低い住民税非課税世帯であっても、各種社会保険料の支払いは必要である点に注意が必要です。