7. 【年金豆知識】歳の差夫婦なら知っておきたい「加給年金」とは?
加給年金とは、厚生年金の加入者が65歳になった時点で、一定条件を満たす扶養家族がいる場合に加算される年金で、「年金の扶養手当」とも言える制度です。本人の厚生年金に「加給年金」が加算されます。
対象となる世帯は以下の通りです。
- 厚生年金加入期間20年以上の人が、年下の配偶者や18歳未満の子を扶養している世帯
令和7年4月からの加給年金額(および年齢制限)
配偶者:23万9300円
※65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
1人目・2人目の子:各23万9300円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
3人目以降の子:各7万9800円
※18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
配偶者が65歳になるまで加算され、歳の差が大きいほど受給期間が長くなるしくみです。
厚生年金が全額停止の場合は加給年金も停止となる点には注意が必要です。配偶者が65歳になると加給年金は終了し、振替加算という制度にかわります。
参考資料
- 総務省統計局「家計調査報告(貯蓄・負債編)-2023年(令和5年)平均結果-(二人以上の世帯)」
- 総務省統計局「家計調査報告 家計収支編 2024年(令和6年)平均結果の概要」
- 金融経済教育推進機構(J-FLEC)「家計の金融行動に関する世論調査 2024年」
- 厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
大山 直孝